違反建築防止週間 10月11日〜10月17日
土地の日 10月1日 国土交通省
10月11日(水)から10月17日(火)までは違反建築防止週間です。
この週間は、住民の皆様に建築基準法の目的や内容についてもっと知っていただき、違反建築の防止を図るとともに、建築に関する様々な取り組みを行うことによって建築物の安全性の確保と良好な住環境をつくることを目的として全国的に行うものです。
10月12日には、県内各地で一斉公開建築パトロールを実施します。
皆様も、住宅の安全性などについて、チェックしてみてはいかがですか。
石綿救済法による「特別遺族給付金」のお知らせ
中皮腫や肺がんなどの石綿ばく露を原因とする疾病は、石綿ばく露から疾病の発症までの潜伏期間が非常に長期にわたるものであったため、労働者に発症したこれらの疾病について、業務により石綿にばく露したことと当該疾病との関連性に、これまで医師も労働者本人も気づきにくいといった特質がありました。この結果、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく労災保険給付を請求する機会を逸し、時効による所定の労災保険給付を受ける権利を失っている方が存在している状況にありましたが、本年3月に施行されました「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿救済法)により、石綿ばく露を原因とする疾病により死亡した労働者のご遺族で、労働保険法の遺族補償給付金を受ける権利が時効により消滅した方に対しまして特別遺族給付金が支給されることとなりました。
詳しい内容については
次にお問い合わせください。
秋田労働基準部労災補償課 TEL 018-883-4275
又は最寄りの労働基準監督署
アスベストに係る関係法令が改正
〜石綿障害予防規則の改正(9月1日)〜
9月1日から、石綿及び石綿の重量の0.1%超えた物が使用禁止となります。解体等の調査ではこの0.1%を超えるのかの調査が必要となりますし、建材・機械シール材等の製品の在庫品に石綿が0.1%を超えていれば販売も使用もできなくなりますので、ご注意ください。
石綿にばく露によって発症する中皮腫は、有効な治療法すら見つかっていないのが現状です。また、石綿のばく露から発症までの期間が長いのが特徴となっているため、今回の法改正によって、石綿健康診断や作業環境測定の保存年限が40年と長期に変わります。
詳しい内容については
次にお問い合わせください。
秋田労働局安全衛生課
TEL 018-862-6683
又は最寄りの労働基準監督署
加工食品にも原料の原産地が表示されます
これまでは生鮮食品と一部の加工食品の原材料だけにしか原産地表示が義務づけられていませんでしたが、平成16年9月にJAS法に基づく加工食品品質表示義務が改正され、2年間の移行期間を経て10月2日以降は、産地表示が義務づけられます。
詳しい内容については
次にお問い合わせください。
秋田農政事務所 地域第三課
TEL 0183-73-O103
10月は「土地月間」です!
一定面積以上(1ヘクタール以上)の土地取引(売買・交換など)には届出が必要です。
届出先
- 東成瀬村
※昨年から、届出先が知事ではなく村長になっております。
届出期限
詳しい内容については
次にお問い合わせください。
役場総務課
TEL 47-3401
10月は「不正軽油一掃強化月間」〜情報があれば連絡を〜
詳しい内容については次にお問い合わせください。
県税課 課税班 TEL 0183-73-3182
2011年 アナログテレビ放送終了
地上テジタル放送をご覧いただくには専用チューナーが必要となります。 総務省