2006年2月

村職員の給与等の状況をお知らせします

村職員の給与等については、人事院給与勧告を基本に、他の国体等の給与水準も考慮しながら、議会の審議を経て条例で定めることになっております。
 「東成瀬村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成16年度における村職員の給与や人数等に関する状況をお知らせします。

職員の給与の状況(普通会計分)
(1)人件費の状況

区分 住民基本台帳人口 歳出総額 A 人件費 B 人件費比率 B/A
16年度 3,273人 4,045,883千円 465,765千円 11.51%

(2)職員給与費の状況(一般会計)

区分 職員数 給与費
給料 諸手当
16年度 48人 174,971千円 131,981千円 306,952千円

(3)職員手当の状況(平成16年4月1日現在)

名称 支給金額等
期末手当
勤勉手当
給与月額に対して次の割合です。
支給月 期末 勤勉 合計
6月期 1.40月分 0.70月分 2.10月分
12月期 1.60月分 0.70月分 2.30月分
  3.00月分 1.40月分 4.40月分
扶養手当 配偶者 13,500円
扶養家族 2人目まで  6,500円
3人目以降  5,000円
住居負担 自己所有 (5年間)  2,500円
借家等(最高)  27,000円
(但し、12,000円を超える家賃が対象)
通勤手当 自家用車(最高)  24,500円
交通機関(最高)  55,000円
その他 管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、寒冷地手当など

(4)職員の平均給与・給与月額と平均年齢

区分 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 307,700円 41.10歳

(5)職員の初任給の状況

区分 東成瀬村 国家公務員
一般行政職 大学卒 170,700円 170,700円
高校卒 138,800円 138,800円

(6)特別職の給与・報酬(平成16年4月1日現在)

区分 給料・報酬月額 期末手当
村長 給料 730,000円 3.30月分
助役 給料 592,000円
教育長 給料 490,000円
議長 報酬 255,000円 3.30月分
副議長 報酬 221,000円
議員 報酬 211,000円

(7)職員の経験年数別平均給与月額(平成16年4月1日現在)

区分 7年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満
金額 195,500円 215,400円 273,600円
区分 20年以上25年未満 25年以上30年未満 30年以上35年未満
金額 335,800円 334,400円 394,900円
区分 35年以上    
金額 414,400円    

(8)職員の級別平均給与月額(平成16年4月1日現在:一般行政職)

区分 1級 2級 3級 4級
標準的な職務 主事補・技師補 主事・技師 主任 主査
構成員 2人 3人 7人 6人
構成比 5.6% 8.3% 19.4% 16.7%
区分 5級 6級 7級
標準的な職務 課長補佐 課長・参事 主幹・課長
構成員 7人 8人 3人 36人
構成比 19.4% 22.2% 8.3% 100.0%

職員数の状況 村の各部門別の職員数です。

区分 職員数
16年度 15年度 増減 主な増減理由



一般
行政
議会 2 2 0  
総務 13 13 0  
税務 3 3 0  
農水 5 5 0  
商工 2 2 0  
土木 4 4 0  
民生 14 12 2 異動による調理員補充
衛生 2 3 △1 事務補助員で対応
小計 45 44 1  
特殊
行政
教育 7 11 △4 一部業務委託による
小計 7 11 △4  
普通会計合計 52 55 △3  



診療所 4 4 0  
水道 2 2 0  
下水道 2 2 0  
その他 43 43 0  
企業会計合計 51 51 0  
総合計 103 106 △3  

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

区分 内容
勤務時間 休日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで
休暇制度 年次有給休暇 1年に20日(新卒採用者は10日)
1年で消化できなかった場合は翌年のみ繰越可
病気休暇 ケガや病気のためどうしても出勤できないとき
(医師の診断書必要)
特別休暇 結婚・出産・ボランティア・忌引・産前産後等
育児休暇 育児休業法に基づく1歳に満たない子を養育する制度です。

職員分限処分及び懲戒処分の状況

区分 内容 16年度の状況
分限  勤務成績がよくない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合や長期の休養を要する場合など、公務能力を維持するために問題が生じた際、任命権者の権限で降任・免職・休職・降給させることができるものです。 なし
懲戒  法律または条令、規則等に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に、制裁として免職・停職・減給・戒告を行うものです。 なし

職員の福祉の状況

区分 事業名 内容
職員の
福利厚生
市町村職員
共済組合
短期給付(医療保険)及び長期給付(年金)に関する事業
市町村職員
互助会
職員(会員)の福利厚生のための各種事業
公務災害補償 地方公務員災害
補償基金
公務災害(公務員が公務上受けた労働災害)に関する療養等に関する事業

職員の服務の状況

 地方公務員法(以下「法」とします。)第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならないとされております。また、職員は、法第35条の規定により、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほかは、その勤務時間を職務遂行のために用い、村がなすべき責を有する職務のみに従事しなければならないとされているほか、法第38条の規定により、営利企業への従事も制限されております。

職員の研修の状況

 職員の研修は、職員個々の人格及び教養を高め、村民全体の奉仕者にふさわしい職権及び実践力を育成して、村行政の民主的かつ能率的運営に貢献するよう計画し、実施しています。

勤務条件に関する措置の要求・不利益処分に対する不服申し立ての状況

平成16年度は該当なし


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