遺失物法が変わります! 遺失物法の改正
遺失物法が改正され、平成19年12月10日に施行されます。主な改正点は次のとおりです。
| 落とし物や忘れ物の保管期間が3ヶ月になります。 |
これまでは、警察署に拾得物が届けられ、落とし主からの連絡を待つ期間は6ヶ月でした。 |
| 落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表されます。 |
各都道府県で取り拾われた拾得物に関する情報がホームページで公表され探しやすくなります。 |
| 個人情報が入った物については拾った人が所有権を取得できません。 |
携帯電話やカード類など個人情報が入った拾得物については拾得者に所有権が移転しません。 |
| 動物愛護法による取引の対象となった犬・猫は、遺失物法の対象外となります。 |
動物愛護法の規定による取引の対象となった「所有者が判明しない犬・猫」は遺失物法が適用されず、都道府県がこれを引き取ることになります。 |
問い合わせ
横手警察署会計課
TEL:0182-32-2250
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〜それは地震からあなたを守る新しい情報です〜
気象庁では、今年10月1日に国民の皆様へ緊急地震速報を提供できるよう準備を進めています。詳しくは秋田地方気象台(TEL:018-864-3955)まで。