保険

◆国民健康保険被保険者証の更新について
(2007年10月2日更新)
 現在使用している国民健康保険(国保)の被保険者証(保険証)が、9月30英使用できなくなりますので、更新が必要になります。
 国保世帯に対し保険証を配布しますので、10月以降医療機関を受診される方は次のことを必ず守るようにしてください。

(1)現在入院中あるいは通院中の方は、平成19年10月1日から新しい保険証を必ず保険医療機関等の窓口へ掲示してください。

(2)70歳以上の方、及び老人保健の適用を受けている方は、既に交付している「国民健康保険高齢受給者証」または「老人保健法 医療受給者証」と、保険証をいっしょに保険医療機関等の窓口へ掲示してください。

(3)10月1日以降新しく国保に加入したときも、入院・通院にかかわらず、かならず保険証を保険医療機関等の窓口に掲示してください。
また、社会保険等に加入したときは、民生課国保医療担当に申し出るとともに、保険医療機関等にも保険が変わったことを申し出てください。

(4)古い国民健康保険証は各自で廃棄(細かく裁断するなど)してください。

問 役場民生課 国保医療担当
TEL:47-3404

◆70歳未満の方の高額療養費制度について
(2007年3月26日更新)
 国民健康保険制度により診察を受けた方のうち、自己負担額が1ヶ月で一定額を超えた場合は、その超えた額が高額医療費として払い戻されます。
 なお、高額医療費の計算においては、1ヶ月の自己負担額が21,000円以上の領収書が対象になります。
世帯所得区分 1ヶ月の自己負担限度額
3回目まで 4回目以降(※3)
一般 80,100円+(総医療費−267,000円)×0.01 44,400円
高所得(※1) 150,000円+(総医療費−500,000円)×0.01 83,400円
非課税(※2) 35,400円 24,600円
(注)前期高齢者(※4)が世帯にいる場合は、計算方法が上記と異なります。また、前期高齢者については、すべての領収書が対象になります。

※1 高所得:世帯主及び国保加入者の所得合計が600万円以上の場合。
※2 非課税:世帯主及び国保加入者全員が民税非課税である場合。
※3 4回目以降:直近12ヶ月の間に4回以上高額療養費の該当になる場合。
※4 前期高齢者:70歳〜74歳の国保加入者で「老人医療受給者証」を持っていない方。

◎平成19年4月から入院時の医療費支払いが自己負担限度額までになります。
 70歳未満の人が入院したとき、平成19年3月までは、自己負担分(医療費の3割又は2割)を全額負担して、あとから申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されましたが、平成19年4月からは、「限度額適用認定証」を医療機関に掲示することで、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。
 詳しくは、広報と一緒に配布したパンフレット「70歳未満の人は入院前に必ず申請してください」をご覧下さい。

◆交通災害・不慮の災害共済へ加入しましょう!
(2007年1月29日更新)
 平成19年度分の加入受付が2月1日から始まります。村県民税等の申告相談期間中は、担当者が一緒に巡回して受け付けますので、「申告相談日程表」をご覧のうえ、各地区でお申込みください。(総務課でも加入手続ができます。)

【交通災害共済】

◇掛 金 ・・・ 年額400円
◇共済金
・死亡 ・・・ 100万円
・後遺障害 ・・・ 100万円〜50万円
・障害治療 ・・・ 入院1日 2,000円、通院1日 800円

【不慮の災害共済】

◇掛 金 ・・・ 年額600円
◇共済金
・死亡 ・・・ 60万円
・後遺障害 ・・・ 60万円〜30万円
・障害治療 ・・・ 入院1日 1,100円 (通院はなし)

※平成19年度から小学校に入学されるお子さんについては無料化になり、全員が加入することになります。(1年限り)

問 役場総務課
TEL 47-3401

◆医療費節約のコツ
(2007年1月29日更新)
 保険証を使って診療を受けると、医療費総額の3割(※)を一部負担として支払えば済みますが、残りの7割は被保険者のみなさまから納めていただいている保険税を財源とする健康保険の会計から支払われることになります。
 したがって医療費が増えると保険税が上がるという形で被保険者のみなさまの負担として跳ね上がることになりますので、診療にあたっては、次のようなことに心掛けましょう。

1.重複受診をやめましょう
 同じ病気で複数の医療機関にかかるのはやめましょう。病院を変えると、また初診料を支払い、同じような検査や処置が繰り返されて費用もかかります。また、投薬や注射などを繰り返すことでからだへの負担や副作用も心配されます。

重複診療を避けるポイント

  • 自分の病気の疑問点や、検査や薬の処方が何のためなのかを、医師に納得のいくまで聞きましょう。
  • かかりつけの医を信頼してその指示を守り、ほかの医療機関を受診する際には紹介状をもらう。

2.診療はできるだけ時間内に
 休日や診療時間外の診療は、緊急の場合などやむをえない場合以外は避けましょう。時間外診療はお医者さんにとっても負担になるばかりでなく、初診料や再診療に時間外加算が上乗せされますので、医療費が余計にかかってしまいます。診療時間内の受診に心掛けましょう。

時間外受診を避けるポイント

  • 日頃から自分や家族の健康状態を知っておき、体調が悪ければ早めに時間内に受診する。
  • 体調が変わりやすい乳幼児の場合は、軽い症状でも早めに時間内受診する。

3.薬は用量・用法を理解して使いましょう
 体調がすぐれないとき、薬はとても頼りになる存在です。ただし、適切な用量・用法を守ってこその薬です。自分の判断で量を加減したり中止したりすると、薬が効かなくなったり、からだにも悪影響を与えたりする場合もあります。

薬とのつきあい方のポイント

  • 薬をもらうときは、別の病気などで服用中の薬があれば、必ず医師や薬剤師にしらせる。漢方薬や市販薬の場合でも同様です。
  • 医師や薬剤師の指示(服用時間や服用期間など)を守る。
※国民健康保険の一部負担割合
対象被保険者 負担割合
3歳未満 2割
3歳〜69歳 3割
70歳以上(現役並所有者) 1割(3割)
◆お知らせ
出産育児一時金受取代理制度について
(2006年11月27日更新)
国民健康保険被保険者の出産時の費用負担の軽減を図るため、国民健康保険から給付する出産育児一時金の支出(18年10月1日から35万円)を、直接医療機関等(病院・診療所又は助産所)に払う「出産育児一時金受取代理制度」を平成18年10月1日から実施しています。

問 役場民生課 国保医療担当
TEL 47-3404

◆平成17年度事業状況
(2006年11月27日更新)
 平成17年度の国保会計決算の状況は、歳入328,701千円、歳出314,708千円で歳入歳出差引額13,993千円を次年度へ繰り越しております。
 歳入の主なものとして、国保税が32.5%、国庫・県支出金が39.6%、療養給付費交付金が11.2%、繰入金8.2%を占めております。
 歳出では、保険給付費186,923千円(59.4%)、老人保健拠出金67,130千円(21.3%)介護納付金が7.4%となっております。
歳入歳出差引額 13,993千円は、平成18年度へ繰越金

問 役場民生課 国保医療担当
TEL 47-3404

◆ご存知ですか国民保健制度
(2006年9月29日更新)
●国民健康保険被保険者証の更新について
 現在使用している国民健康保険(国保)の被保険者証(保険証)は、9月30日で使用できなくなリますので、更新が必要になります。
 今回は国保世帯に対し保険証を郵送しますので、10月以降医療機関を受診される方は次のことを必ず守るようにしてください。
  • 現在入院中あるいは通院中の方は、平成18年10月1日から新しい保険証を必ず保険医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 70歳以上の方、及び老人保健の適用を受けている方は、既に交付している「国民健康保険高齢受給者証」または「老人保健法 医療受給者証」と、保険証をいっしょに保険医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 10月1日以降新しく国保に加入したときも、入院・通院にかかわらず、必ず保険証を保険医療機関等の窓口に提示してください。
    また、国保から脱退したときは、民生課国保医療担当に届けるとともに、保険医療機関等にも保険が変わったことを申し出てください。

※昨年から1人1枚のカードになっております。紛失しないよう注意してください。
※古い国民保険証は、10月11(水)まで各地区の行政協カ員または役場まで届けてくださるようお願いします。(11日を過ぎた場合は直接役場まで届けてください)

問 役場民生課 国保医療担当
TEL 47-3404

◆ご存知ですか国民保健制度
(2006年9月9日更新)
●入院したときの食事代の減額について
  国民健康保険を使って入院する場合は、治療や薬といったいわゆる医療費のほか、病院で出される食事代の一部を「標準負担額」として医療機関に支払わなければなりません。標準負担額は1食あたり260円となっていますが、民税非課税世帯など次の事由に該当する場合は標準負担額が通常より安くなり、これを証明するためのカード(減額認定証)が発行されます。
ただし、保険証などと異なり、減額認定証は本人からの申請がなければ発行することができませんので、該当する方は役場で手続きを行ってください。なお、老人医療制度適用者及び国保前期高齢者に対しては個別に手続き案内を郵送しておりますので、手続きが済んでいない方は早めに済ませましょう。

◇70歳未満の方
世帯主及び国保加入世帯員全員が民税非課税の場合(区分U) 210円
◇70歳〜74歳で老人医療制度適用外の方
世帯主及び国保加入世帯員全員が民税非課税の場合(区分U) 210円
上記のうち収入が一定基準以下の場合(区分T) 100円
◇老人医療制度適用者(65〜74歳で障害認定を受けた方を含む)
世帯員全員が民税非課税の場合(区分U) 210円
上記のうち収入が一定基準以下の場合(区分T) 100円

減額認定の申請に必要なもの
 自分の印鑑、健康保険証


※区分Uの方は、91日以上の長期入院に該当した場合、再度役場に申請することにより標準負担額が160円  にまで減額されます(長期入院該当)。
※減額認定証の交付を受けても、病院に提示しないと標準負担額の減額は受けられません。ご注意ください。
◆ご存知ですか国民保健制度
(2005年5月9日更新)
●保険証が変わった場合は必ず医療機関に提示を
  医療機関などにかかる際には、現在加人している健康保険証を提示することが義務付けられています。転人・転出や就職したことなどに伴い保険証が変わった場合は、医療機関にその旨を申し出て、必ず新しい保険証を提示してください。
 また、老人医療受給者証や福祉医療受給者証(マル福)を持っている方でも、必ず保険証の提示が必要になります。

保険証を提示しないとこんなことに・・・
○医療機関で医療費の請求先が分からないため、自由診療として受診者に医療費の全額が請求される場合があります。
○健康保険が変わった場合は資格喪失後受診となるため、前の健康保険から支払われた医療費を返還させられます。
○保険証は「毎回」提示しましょう!
 多くの医療機関では、月に一度保険証を確認しておりますが、保険証は毎回提示するよう心掛けましょう。これにより、月の途中で保険証が変わってもすぐに対応でき、トラブルを防ぐことができます。季節雇用者や出稼ぎなどで頻繁に保険証が変わる方は、特に注意しましょう。
◆ご存知ですか国民保健制度
(2005年4月1日更新)
●こんなときは健康保険の届出を忘れずに!
 年度末や年度始めを目前にし、転入や転出、就職などにより健康保険の資格異動が頻繁に起こる時期になりました。 次のような場合は国保に加入したり又は国保をやめることになりますので、資格異動の届出を役場で行わなければなりません。
国保に加入する場合 国保をやめる場合
(1)他の市町村で国保に加入していた方が東成瀬村に転入する場合
(2)出生の場合(社会保険の扶養認定を受ける場合は除きます)
(3)会社を辞めるなどして社会保険の資格を喪失した場合
(4)社会保険の扶養認定を解除された場合
(5)生活保護を受けられなくなった場合
(1)国保加入者が他市町村に転出する場合(転出先の国保に入ります)
(2)死亡の場合
(3)会社に入るなどして社会保険に加入した場合
(4)社会保険の扶養認定を受けた場合
(5)生活保護を受けることになった場合
●届出が遅れると最後に自分が困ります
 国保に加入する手続きが遅れると、その間保険証がないため医療費の全額を一旦自己負担することになります。また、国保をやめる手続きが遅れると、資格喪失後に国保を使った場合にその分を不当利得として村に返還しなければなりません。

【医療機関にかかるときは必ず保険証を提示しましょう。】

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