更新お忘れなく! 福祉医療(マル福)カード
(2007年7月26日更新)
次の方々は、7月31日でマル福カードの有効期限が切れるため、更新が必要になります。大切な手続きですので、忘れずに行ってください。
なお、手続きには古いマル福カードのほか、次のものが必要になります。
■更新対象者
| 対象者 |
受給資格 |
手続きに必要なもの |
| 乳幼児 |
小学校入学前の児童 |
健康保険証、印鑑 |
| 高齢身体障害者 |
65歳以上で身体障害者手帳4級〜6級の所持者 |
健康保険証、印鑑 身体障害者手帳 |
| ひとり親家庭の児童 |
満18歳に達する日以降最初の3月31日までのひとり親家族の児童 |
健康保険証、印鑑 公的年金証書(児童扶養手当証書等) |
※ 所得制限により該当しない方もおります。
※ 「重度心身障害者(児)」については、今回の手続きはありません。
〜手続きについて〜
◆日時 7月30日(月)〜31日(火)
◆場所 民生課窓口
問 民生課 福祉医療担当
TEL 47-3404
高額医療制度について 老人保健
(2007年2月23日更新)
老人保健医療制度により診療を受けた方のうち、自己負担額が1ヶ月で一定額を超えた場合は、その超えた額が高額医療費として払い戻されます。また、同じ世帯内に老人保健で診療を受けた方が複数いる場合は、合算されます。
入院の場合は、医療費の負担は世帯単位の限度額までとなっています。
| 世帯所得区分 |
1ヶ月の自己負担限度額 |
| 外来(個人単位) |
外来(世帯単位)及び入院 |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 高所得(※1) |
44,400円 |
通常 |
80,100円+(医療費-267,000円)×0.01 |
| 多数該当(※4) |
44,4000円 |
| 非課税U(※2) |
8,000円 |
24,600円 |
| 非課税T(※3) |
15,000円 |
※1 高所得:年収が老人単身世帯で383万円以上、老人夫婦等で520万円以上の場合。
※2 非課税U:老人医療受給者以外の方も含めた世帯員全員が民税非課税の場合。
※3 非課税T:非課税世帯Uに該当する世帯のうち収入が一定の基準以下の場合。
※4 多数該当:直近12ヶ月の間に4回以上高額医療費の該当になる場合。
※入院時において非課税U・Tの適用を受けるためには、「減額認定証」を掲示しなければなりません。掲示がない場合は、一般の所得区分(44,400円以内)で請求されます。
高額医療費の手続きについて
老人世帯において高額医療費がはじめて発生した場合は、医療を受けた月から概ね3ヶ月後に役場から「高額医療費支給申請書」が送付されます。これにより一度役場に申請の手続きをしておけば、次回以降高額医療費が発生した場合も指定した口座に自動的に振り込まれます。
平成17年度の状況 老人保健
(2006年12月27日更新)
平成17年度の老人保健会計決算の状況は、歳入・歳出ともに400,722千円となっております。
歳入の主なものとしては、支払基金交付金が55.1%、国庫支出金27.7%を占めております。
歳出では、医療給付金が94.3%(国保老人58.36%、社保老人35.7%)、高額医療費が2.7%を占めております。
※老人保健医療対象者1人当たり給付額は582千円です。
※老人医療で負担する分は医療費の自己負担分(1割又は2割)を除いた額です。
10月から医療制度はこう変わります
(2006年9月29日更新)
平成18年度からの医療制度改革にともない、この10月から私たちの医療費負担が変わります。今回の改革は、「国民皆保険の堅持」を旗印に、高額療養費の自己負担限度額引き上げなど、大幅な改正となっています。私たちの負担がどのように変わるのか、紹介します。
1 所得の多い高齢者の自己負担割合が引き上げられます
70歳以上の高齢者のうち、現役並みの所得(※1)がある人は、現役世代と同様に自己負担が3割となリます。
| ▼現役並み所得者の自己負担割合 |

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2 療養病床入院時の負担が引き上げられます
介護保険との負担の均衡を図るために、医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費および居住費の負担が引き上げられます。
ただし、入院医療の必要性の高い場合は現行どおり据え置き、低所得者には、負担軽減措置(注)があります。
▼(1)療養病床入院時の食費
食材料費および調理コスト相当を負担 |

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| ▼(2)療養病床入院時居住費 |

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(注)低所得者には所得の状況に応じて標準負担額を設定し、負担の軽減を図ることになっています。
- 低所得U (住民税非課税世帯) 3.0万円
- 低所得T(1) (年金受給額80万円以下世帯) 2.2万円
- 低所得U(2) (老齢福祉年金受給者) 1.0万円
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーションを受ける患者は、現行どおリ食材料費相当のみを負担します。
3 出産一時金が引き上げられます
| ※1 |
現役並みの所得者:70歳以上の国保被保険者または老人保健で医療を受ける人のうち、1人でも現役並みの所得(課税所得が145万円)以上ある人が同一世帯にいる人。ただし、70歳以上の人の年収が、2人の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であるときは、申請によリ「一般」世帯と同様になり、1割負担となります。 |
| ※2 |
上位所得者:基礎控除後の年間所得額が670万円を超える世帯(この判定基準額は今後改定予定です。) |
| ※3 |
低所得U:住民税非課税の世帯に属する人。 |
| ※4 |
低所得T:住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が必要経費と控除を差し引くと0円になる人(例:単身世帯で年金収入が約80万円以下)。 |
4 高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます
医療費が高額になったときの自己負担限度額が、引き上げられます。ただし所得が少ない世帯の自己負担限度額は据え置かれます。
70歳未満 |

|
70歳以上 |

|
5 透析の自己負担限度額が引き上げられます(上位所得者)
人工透析を要する70歳未満の上位所得者(※2)については、自己負担限度額が引き上げられます。
| 税制改正で新たに現役並み所得者となった高齢者などへの経過措置 |
平成18年度の住民税の税制改正では、老年者控除の廃止などで課税所得が増え、新たに現役並み所得者とみなされる高齢者が増えました。
このため、70歳以上の人を対象に、次のとおり平成18年8月から2年間経過措置が講じられます。
◆公的年金等控除の縮減および老年者控除の廃止にともない、新たに現役並み所得者と判定された70歳以上の人については、自己負担限度額が「一般」並みに据え置かれます。
◆70歳以上の非課税者のうち、老年者非課税措置の廃止にともない新たに課税者となった人が世帯員にいる人については、自己負担限度額および食事代は「低所得U」が適用されます。 |
[現役並み所得となる世帯の収入]
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インフルエンザ予防接種のお知らせ
(2006年9月29日更新)
満65歳以上の皆様へ (一部60歳以上の方も含みます)
村では、65歳以上の方及び60歳以上で呼吸器や心臓等に慢性の疾患を持つ方に対し、インフルエンザの予防接種を実施し、接種料金のうち1,000円を助成します。
ただし、接種医療機関は秋田県内に限ります。
接種期間
- 平成18年10月15日〜平成19年1月31日
- インフルエンザ予防の基本は、流行前に予防接種を受けることです。接種を受けてから免疫がつくまでには2週間ほどかかり、その効果が十分持続する期間はその後5ヶ月とされています。なるべく12月中には接種を済ませることをお勧めします。(東成瀬村国民健康保険診療所では、11月13日〜11月24日までを接種期間としております。)
接種料金(自己負担額)
- 医療機関によって異なります。各医療機関では、本来の料金から1,000円を差し引いた額を支払うことになります。(東成瀬村国民健康保険診療所では、本来の料金が3,000円で、村からの助成額1,000円を差し引くと2,000円となります。)
接種の受け方
満65歳以上の方
- 9月下旬に結核予防婦人会を通じて案内文と証明書を配付しますので、医療機関(秋田県内に限る)へ証明書を持参し、接種を受けてください。なお、平成18年10月15日〜平成19年1月31日までに65歳になる方が証明書を使えるのは、誕生日以後です。
60歳以上65歳未満で慢性高度心・肺・胃機能等不全者
生後6ヶ月〜中学生のお子さまをお持ちの保護者の皆様へ
生後6ヶ月から中学生の皆さんがインフルエンザ予防接種を受ける場合も1人1,000円の助成を行います。
ただし、接種医療機関は「東成瀬村国民健康保険診療所」に限り
ます。
申込み期間
接種方法
- 接種期間内に直接診療所に電話で問い合わせを行い接種日を確認してください。
- 保育園又は学校を通じて配布する証明書を接種日には必ず持参してください。
- 保護者同伴が原則です。予診票は全個所を記入していないと接種を受けられない場合もあります。また、保護者の署名が必要です。
- 予診票は診療所にありますので、前もってもらっておくとスムーズに接種を受けることができます。
接種料金(自己負担額)と回数
- 中学生は1回の接種で済みます。
料金2,500円−助成額1,0OO円=自己負担額1,500円
- 中学生以外は2回の接種が必要です。
料金(1回目2,500円+2回目1,500円)−助成額1,0OO円=自己負担額3,0OO円
証明書の交付について
小学生・中学生及び村内保育園の園児
村外保育園の園児及び保有園に入っていない幼児
問 民生課
TEL 47-3405