◆ハイこちら年金係です
(2005年8月1日更新)
■国民年金保険料の免除制度があります
国民年金には、経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
| 全額免除 |
半額免除 |
保険料の全額(13,580円)が免除されます。
全額免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときと比べ、年金額が1/3として計算されます。 |
保険料の半額(6,790円)が免除されます。
半額免除を受けた期間は、保険料の全額納付したときと比べ、年金額が2/3として計算されます。 |
注意:半額免除を受けた場合、半額の保険料を納めていない場合は、その期間が保険料未納期間として扱われます。将来受け取る老齢基礎年金が減額されるだけではなく、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るとこができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
免除の対象となる所得の目的は?
平成17年4月以降に免除申請を行う場合の所得基準は下記のとおりです。なお、申請者本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
全額免除の目安
(所得が下記の範囲内であること)
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
半額免除の目安
(所得が下記の範囲内であること)
※平成17年4月〜6月分の免除申請については、前々年(平成15年)の所得で審査します。
保険料の免除申請は毎年必要です。免除の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、保険料免除の申請先は、住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口です。
(2005年6月15日更新)
■平成17年度の国民年金保険料が決まりました!
平成17年度の国民年金保険料は月額
13,580円、付加保険料は月額400円です。
国民年金保険料の納付は、将来の給付につながる大切な義務です。保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金が減額されるだけではなく、万一の際に受けられるはずの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられなくなる場合があります。
保険料はきちんと納めましょう。
国民年金保険料は「口座振替」での納付をお勧めします。
口座振替は納め忘れの心配がなく、保険料の割引もあるのでお得な制度です。
■平成17年度の年金額は据置となります
年金額は、毎年4月に物価の変動に応じて改定されることになっています。平成16年の全国消費者物価指数が、対前年比で、0.0%となったため、平成17年度の年金額は据え置かれることになりました。
平成17年度に受けられる種類別の年金額です。
| 年金の種類 |
年金額 |
| 老齢基礎年金(満額) |
794,500円(月額66,208円) |
| 障害基礎年金(1級) |
993,100円(月額82,758円) |
| 障害基礎年金(2級) |
794,500円(月額66,208円) |
| 遺族基礎年金(子1人) |
1,023,100円(月額85,258円) |
◆ハイこちら年金係です
(2005年5月9日更新)
■「学生納付特例制度」について
学生納付特例制度は、在学期間中の保険料を社会人になってから払うことができる制度です。制度の適用を受けたい方は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に添付書類(在学証明書等)を添えて、住民票を登録している市区町村の年金担当窓口に提出してください。
| Q:対象となる学生はどんな方ですか? |
A:次の学校に在学し、学生本人の前年所得が68万円以下の方です。
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他教育施設(各種学校その他教育施設については、個別に定めています) |
| Q:学生納付特例の承認期間は? |
A:4月(または申請月の前月)から翌年の3月までです。
4月から制度の適用を受けたい方は、5月末までに申請してください。また、制度の適用には前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要になります。 |
| Q:承認をうけるとどのようになりますか? |
A:次のようになります。
・特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
・納付特例期間は、将来受け取る老齢基礎年金の「受給資格期間」にはなりますが、年金額には反映されない期間となります。
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| 社会人になったら納付特例承認機関分の追納をお勧めします |
納付特例制度により猶予された保険料は、10年前までさかのぼって納めることができますので、将来満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、学校を卒業したら忘れずに追納しましょう。
(なお、納付特例承認を受けた年度の翌々年度を過ぎた分を追納する場合は、当時の保険料に政令で定める率を加算した額になります。)
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◆ハイこちら年金係です
(2005年4月1日更新)
■事前に年金加入期間などをお知らせします
社会保険業務センターでは、平成16年3月から、年金受給年齢が近づいた58歳の方(昭和21年1月2日以降に生まれた方が対象です。)に対して、「年金の加入記録」をお知らせしています。
また、希望される方に対しては、「年金の見込み額」もお知らせしています。
| Q:58歳になると必ず送付されるのですか。 |
A:すべての方がお知らせの対象になっているわけではありません。
お知らせの対象は、58歳になられた方で、国民年金・厚生年金及び共済年金などの年金の加入記録をもとに年金の受給資格要件の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たしている方です。 但し、受給資格を満たしていても、次の期間については社会保険業務センターで管理していないことから、これらの期間を含めないと老齢基礎年金の受給資格を満たさない方については、今回のお知らせの対象とはしていません。
○昭和61年3月以前の厚生年金や共済年金などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間や、海外居住者で国民年金に任意加入しなかった期間など(いわゆるカラ期間)。
○平成8年以前に退職した共済組合などの加入期間のうち、各共済組合から社会保険業務センターに情報が提供されていない期間。
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| Q:何が送られてくるのでしょうか。 |
A:「年金加入記録のお知らせ」を、58歳になられた翌々月に送付します。
送付する「年金加入記録のお知らせ」には、加入している年金制度やその期間などが記載されています。また、届いた「お知らせ」に記載されていない国民年金や厚生年金などの期間がある場合は、年金加入記録の訂正や追加を「年金加入記録照会票」に記入のうえ、同封の封筒で返送していただきます。その後、社会保険業務センターで調査を行い、その結果をお知らせします。 なお、「お知らせ」に記載された年金加入期間に訂正や追加がないことを確認できた方で、年金見込み額の試算を希望される方は、「確認ハガキ」に必要事項を記入して返送してください。
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