年金

2005|2006|20072008
年金相談センター廃止のお知らせ
(2006年12月27日更新)
年金相談センターは、秋田市の北都銀行別館4階で年金に関する相談を承っておりましたが、平成18年12月28日をもちまして廃止とすることとなりましたのでお知らせします。
なお、廃止後につきましては、引き続き平成19年1月4日から秋田社会保険事務所総合相談室にて年金相談をお受けしますので、ぜひご利用ください。

○平成19年1月4日からは
秋田社会保険事務所総合相談室
〒010-8565
秋田市保戸野鉄砲町5-20(秋田中央郵便局となり)
年金給付課 TEL:018-865-2379
源泉徴収票が送付されます! 年金受給者の皆さんへ
(2006年12月27日更新)
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合、所得税法上の「雑所得」として取り扱われます。
社会保険庁では、これらの年金を受給している皆さんへ、1月下旬に「公的年金等源泉徴収票」を送付します。
この「公的年金等源泉徴収票」には、平成18年中に支払われた年金額・源泉徴収税額・扶養親族等の内訳などが記載されています。
年金以外に所得のある方などは、確定申告の際にこの源泉徴収が必要となりますので、大切に保管してください。
なお、障害年金や遺族年金は非課税のため源泉徴収の対象とならないことから、源泉徴収票は送付されません。
11月は「ねんきん月間」 相談日開設
(2006年11月27日更新)
 社会保険庁では、国民の皆様一人ひとりが年金を身近で大切なものとして考え、公的年金制度の意義や役割を正しく認識していただくとともに、年金制度に対するご理解と信頼をいただけるように、年金加入記録の提供や年金相談等のサービスの充実を図っているところです。
 そこで、11月を「ねんきん月間」として、サービスの更なる充実に取り組んでいるところです。
 県内の各社会保険事務所では休日・夜間の年金相談を実施しておりますので、平日は忙しくてなかなか相談に行かれないという方はぜひ、この機会をご利用ください。

◎毎週月曜日 受付時間を午後7時まで延長します。
◎毎月第2土曜日【午前9時30分〜午後4時】
◎12月10日(日)【午前9時30分〜午後4時】
問い合わせ先
大曲社会保険事務所
TEL 0187-63-2299

役場民生課 TEL 47-3404
最終催告状? 国民年金保険料
(2006年10月30日更新)
国民年金では、度重なる納付督励にも応じず、保険料を納付していただけない方について、強制徴収(滞納処分)を前提として「最終催告状」を発送しています。
「最終催告状」は、自主納付を促す最後の催告となり、それでも納付いただけない場合や音信がない場合などは財産差押さえ等の滞納処分が開始されます。
保険料は、毎月末日の納付期限まで納付しましょう。

《強制徴収事務の流れ》
(1)最終催告状・納付書 電話や戸別訪問等の度重なる納付督励を行ったにもかかわらず、保険料を納付しない者に対し実施しています。
なお、連帯納付義務者がある場合は、その方には「納付通知書」が送付されます。
(2)催告状・納付書 最終催告状に指定された期限までに保険料の納付がない場合や、納付意志のない者等に対し実施されます。
なお、連帯納付義務者がある場合は、その方にも「督促状」が送付されます。
(3)差押予告通知 督促指定期限までに納付がない者、約束不履行者へ送付。
(4)差押さえ執行 上記の手順を踏んでも、納付がない場合等に差押えを執行。
例:預貯金、自動車など。
(5)換価処分 差し押さえた財産の取り立て(金銭化)。
(6)保険料への充当(配当) 滞納保険料へ充当。
問い合わせ先
大曲社会保険事務所
国民年金第二課 TEL 0187-63-2295

役場民生課 TEL 47-3404
◆ハイこちら年金係です
(2006年9月9日更新)
納め忘れはありませんか? 
保険料の納付は、年金給付を受けるためにも大変重要です。
納め忘れてから2年を過ぎると納付できなくなってしまいます。
老後や、万一の障害、死亡といった事故の場合に給付を受けられないことのないよう、忘れずに納めましょう。

納め忘れをなくすためには…

○納付には、手間がかからず毎月自動的に口座から引き落としになる「口座振替」が便利です。ほとんどの金融機関や郵便局でご利用いただけます。
○申し込みは、引き落としを希望する預貯金口座のある金融機関へ、納付案内書・通帳・印鑑(通帳の届出印)を持参のうえ手続きを行うこととなります。

収入が少なく納付が困難な場合は…

国民年金の保険料は、月々13,860円ですが、離職などで収入が少なく、納付が困難なときは、「保険料の免除制度」をご利用ください。
申請して認められると、保険料の全額または一部が免除されます。また20歳代の方で納付が困難な場合に、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」もありますので、こちらもご利用ください。

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