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国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
(2007年11月27日更新)
保険料の納付は年金納付を受けるためにも大変重要です。
納め忘れてから2年を過ぎると納付できなくなってしまいます。老後や、万一の障害、死亡といった事故の場合に給付をうけられないことのないよう、忘れずに納付しましょう。 ○納め忘れをなくすためには・・・ 保険料の納付は、手間がかからず毎月自動的に口座引き落としになる「口座振替」が便利です。ほとんどの金融機関でご利用いただけます。 お申し込みは、引き落としを希望する預貯金口座のある金融機関へ、納付案内書、通帳、印鑑(通帳の届出)をご持参のうえ、手続きを行うことになります。 ○収入が少なく納付が困難な場合は・・・ 国民年金の保険料は月々14,100円ですが、離職などで収入が少なく、納付が困難なときは、「保険料免除制度」をご利用ください。 申請し認められると、保険料の全額または一部が免除されます。また、20歳代の方で納付が困難な場合に、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」もありますので、こちらもご利用ください。 保険料納付のご案内をしています。 各社会保険事務所では、納め忘れのある方に対して、電話や戸別訪問による納付のご案内をしています。 ご案内は、社会保険事務所の職員のほか、国民年金推進員や社会保険事務所が委託している民間業者が行っており、夜間や休日に行う場合もあります。 皆さん一人ひとりの年金権を守るためですので、ご理解をお願いします。 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。
(2007年10月29日更新)
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除(非課税)の対象となります。
年末調整や確定申告で、納付した国民年金保険料額を申告する場合に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、11月上旬に社会保険庁から送付されますので、申告の際まで大切に保管してください。 控除証明書Q&A Q.「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますか? A.今年分として申告できます。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている保険料額に、後から納付した保険料額を合算のうえ申告してください。なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も添付する必要があります。 Q.家族の保険料を納付しましたが、控除の対象となりますか? A.世帯主または配偶者として、ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した方がその保険料を申告することができます。 問い合わせ先
社会保険庁 TEL:0570-00-9911 (控除証明書専用ダイヤル) 大曲社会保険事務所 TEL:0187-63-2294・2295 役場民生課 TEL:47-3404 「口座振替」が“便利”で“お得”です! 国民年金保険料
(2007年8月30日更新)
★月末が休日の場合は、翌営業日が引落日になります。 ◎原則として、初めて口座振替で1年分の前納を申し込まれた方は13か月分(3月分+4月分〜翌年3月分)を、6か月分の前納を申し込まれた方は7か月分((3月分+4月分〜9月分)又は(9月分+10月分〜翌年3月分))の保険料を引落しさせていただきますので残高不足にご注意ください。 手続き・お問合せは 大曲社会保険事務所 TEL:0183-63-2294 「学生納付特例制度」をご存じですか? 国民年金
(2007年6月25日更新)
一般的に学生本人には収入がないか、あっても低額であることから、保険料の納付が困難な場合があります。このため、学生であるうちは申請により認められると保険料の後払いができる制度として「学生納付特例制度」があります。 保険料の納付は将来につながる大切な義務ですが、納付することが困難な場合、この手続きをせずに保険料を未納のままにしておくと、万一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなってしまいます。 学生納付特例は、申請した月の属する年度の4月に遡及して認められますが早めの手続きをお勧めします。また、学生であるうちは毎年度申請できますので、忘れずに手続きをしてください。
65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度 4月から実施
(2007年3月26日更新)
平成12年改正で60歳代後半の在職老齢年金の制度が導入されたことから、老齢厚生年金の繰下げ支給の制度が廃止されておりましたが、平成19年4月から改めて支給開始年齢の繰下げが行えるようになります。 老齢厚生年金の受給権を有する方で、66歳に達する前に老齢厚生年金の請求をしていなければ、支給の繰下げを申し出ることにより、制令で定める額が加算されます。 ただし、65歳に達したときに老齢給付を除く他の年金給付の受給権者であったときや、66歳に達するまでの間に老齢給付を除く他の年金給付の受給権者となったときは、支給の繰下げを申し出ることはできません。 また、施行日前に老齢厚生年金の受給権を有している人(原則として昭和17年4月1日以前生まれの人)は対象となりません。 |










