財政用語集
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【あ行】
| 用語 |
説明 |
| 維持補修費 |
地方公共団体が管理する公共用施設等を補修するなどし、その効用を維持するための経費。 |
| 依存財源 |
収入のうち、国や都により定められた額を交付されたり、割り当てられたりするもの。
地方交付税、国庫支出金、都支出金、地方譲与税など。
[自主財源] |
| 一般会計 |
地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上した会計。
[特別会計、普通会計] |
| 一般財源 |
使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。
市税、地方譲与税、地方交付税など。
[特定財源] |
【か行】
| 用語 |
説明 |
| 元利償還金 |
返済金。元金と利子。 |
| 基金 |
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるもの。定額の資金を運用するために設けられるもの。
財政調整基金、減債基金、その他の特定目的基金がある。 |
| 起債 |
地方債を起こすこと(=発行すること)。 |
| 起債制限比率 |
公債費による財政負担の度合いを判断する指標。
地方債の許可制限に係る指標として「地方債許可方針」に定められており、20%以上になると一部の地方債の発行が制限される。(平成17年度までの地方許可方針による)
算式=(A−(B+C+E))÷((D+F)−(C+E))×100(%)
の3カ年の平均
A:普通会計の元利償還金及び公債費に準ずる債務負担行為に係る支出の合計
B:Aに充てられた特定財源
C:普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
D:標準財政規模
E:普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費及び公債費に準ずる債務負担行為に係る支出
F:臨時財政対策債発行可能額 |
| 基準財政収入額 |
普通交付税の算定に用いられるもので、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等を一定の方法により算定した額。 |
| 基準財政需要額 |
普通交付税の算定に用いられるもので、自治体が標準的な水準の行政サービスを行うために必要な経費を一定の方法により算定した額。 |
| 義務的経費 |
歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない非弾力的な性格の強い経費。人件費、扶助費、公債費。 |
| 義務的経費比率 |
義務的経費が歳出総額に占める割合。
算式=義務的経費(人件費+扶助費+公債費)÷歳出総額×100(%) |
| 形式収支 |
歳入歳出差引額。
算式=歳入決算総額−歳出決算総額
[実質収支] |
| 経常一般財源 |
毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。
[一般財源] |
| 経常一般財源比率 |
経常一般財源総額が、交付税制度のなかで標準的に求めた収入レベル(標準財政規模)に対してどの程度になるかを示す指数で、数値が大きいほど財政力に余裕があることを示す。
算式=経常一般財源÷標準財政規模×100(%) |
| 経常経費 |
毎年度経常的に支出される経費。人件費、扶助費、公債費など。
[臨時経費] |
| 経常収支比率 |
地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられている。経常収支比率が低いほど、新たな行政需要の発生や経済変動に対処できることになる。
算式=経常経費÷経常一般財源×100(%) |
| 決算 |
一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績。
[予算] |
| 減債基金 |
地方債の償還(返済)を計画的に行うための資金を積み立てる基金。 |
| 減税補てん債 |
恒久的な減税の実施に伴う減収の一部に対処するため、特例的に発行可能な地方債。 |
| 公債費 |
地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金など。 |
| 公債費比率 |
地方公共団体がこれまでに借り入れた地方債の元利償還金が一般財源に占める割合。
財政構造の弾力性あるいは硬直性を見る尺度の一つで、この比率が高くなると財政の硬直化につながることになる。
算式=(公債費充当一般財源等-災害復旧費等に係る基準財政需要額)÷(標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額-災害復旧費等に係る基準財政需要額)×100(%) |
| 公債費負担比率 |
公債費に充当された一般財源の、一般財源総額に対する割合。
算式=公債費充当一般財源等÷(歳出総額充当一般財源等+歳計剰余金充当一般財源等)×100(%) |
| 交付税 |
→地方交付税 |
| 交付団体 |
普通交付税の交付を受ける団体。財源不足団体。(基準財政需要額>基準財政収入額) |
| 国庫支出金 |
国が使途を特定して地方公共団体に交付する資金の総称。 |
【さ行】
| 用語 |
説明 |
| 財政調整基金 |
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。 |
| 財政力指数 |
地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で割った値で、通常はその数値の当該年度を含む3年間の単純平均で表される。
この数値が1に近くあるいは1を超えるほど余裕財源を保有していることになり、通常の水準を越えた行政活動が可能となることから、財政基盤の強さや余裕度を示す指標として使われる。
単年度の指数が1を超えると普通交付税は交付されない。
算式=基準財政収入額÷基準財政需要額 |
| 歳入 |
会計年度におけるいっさいの収入。 |
| 歳出 |
会計年度におけるいっさいの支出。 |
| 自主財源 |
地方公共団体が自主的に収入できる財源。
地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入。
[依存財源] |
| 自主財源比率 |
財源全体に占める自主財源の比率。数値が高いほど財政にゆとりがあり独自の施策展開が可能になるといえる。
算式=自主財源額÷歳入総額×100(%) |
| 実質公債費比率 |
元利償還費の水準を測る指標として、「起債制限比率」に一定の見直しを行った新たな指標として用いることとされたもの。その内容は「公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表すもの」と整理することができる。また、実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、起債に当たり許可が必要となる。
算式=((A+B)−(C+D))÷(E-D)×100(%)
A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
C:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
D:地方債に係る元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)
E:標準的な規模の収入の額(「標準財政規模」) |
| 実質収支 |
決算において収入から支出を差し引いた額から、さらに特別な事由により翌年度へ繰り越す財源を控除した額。翌年度における純繰越金となるものである。
村民1人当たりの額が高いほど財政力にゆとりがあることになる。
算式=形式収支 (歳入決算総額−歳出決算総額)−翌年度へ繰り越すべき財源
[単年度収支、実質単年度収支] |
| 実質収支比率 |
歳入決算額から歳出決算額を引き、翌年度へ繰り越すべき財源を引いた結果(実質収支)を標準財政規模で割ることにより求められる。赤字の場合は、負数で表される。
この比率は、地方公共団体の財政運営が良好・健全であるかを示す指標の一つである。
算式=実質収支額÷標準財政規模×100(%) |
| 実質単年度収支 |
単年度収支の中には、実質的な黒字要素や赤字要素が含まれているため、これらを控除したもの。
算式=単年度収支(当該年度実質収支−前年度実質収支)−基金積立額+地方債繰上償還額−基金取崩額 |
| 消費的経費 |
支出の効果が当該支出年度または極めて短期間で終わり、後年度に形を残さない性質の経費。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等など。 |
| 人件費 |
報酬、給料、諸手当、年金等、勤労の対価として支払われる一切の経費。 |
| 人件費比率 |
歳出総額に占める人件費の割合。
算式=人件費÷歳出総額×100(%) |
| 性質別分類 |
地方公共団体の経費を、経済的性質を基準として、分類したもの。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費、積立金、繰出金など。
より大きな分類として、義務的経費(人件費、扶助費、公債費)、投資的経費、その他の経費に分けることもある。
[目的別分類] |
| 村債 |
→地方債 |
| 村税 |
→地方税 |
【た行】
| 用語 |
説明 |
| 単年度収支 |
実質収支は、前年度以前からの収支の累積であることから、当該年度だけの収支を把握するために、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた収支。
算式=当該年度実質収支−前年度実質収支
[実質単年度収支] |
| 地方交付税 |
国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額で、地方公共団体の税源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するため交付されるもの。普通交付税と特別交付税から成る。 |
| 地方債 |
地方公共団体が資金調達のために負担する債務のうち、その返済が一会計年度を超えて行われるもの。
村が発行するものは村債という。 |
| 地方譲与税 |
国税として徴収され、地方公共団体に譲与される税。所得譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税など。 |
| 地方税 |
地方公共団体が課税権の主体であるもの。
村が主体であるものは村税という。 |
| 地方特例交付金 |
恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための減税補てん特例交付金及び平成16年度の義務教育費国庫負担金等の見直しに伴う税源移譲予定特例 交付金から構成される国から地方公共団体への交付金。なお、平成18年度においては、国庫補助負担金の改革による税源移譲額の全額を所得譲与税によって措 置することに伴い、税源移譲予定特例交付金を廃止するとともに、児童手当についての制度拡充が行われることから、これに伴う地方負担の増加に対応するた め、児童手当特例交付金を創設することとしている。 |
| 投資的経費 |
支出の効果が長期にわたる(資本形成に向けられる)もので、施設など将来に残るものに支出される経費。
普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から成る。 |
| 特定財源 |
財源の使途が特定されているもの。
国庫支出金、都支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料など。
[一般財源] |
| 都支出金 |
都が使途を特定して地方公共団体に交付する資金の総称。 |
| 特別会計 |
特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計。
[一般会計] |
【は行】
| 用語 |
説明 |
| 標準財政規模 |
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの。
算式=(基準財政収入額−A)×100/75+A+普通交付税
A:所得譲与税、特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金 |
| 不交付団体 |
普通交付税の交付を受けない団体。財源超過団体。(基準財政需要額≦基準財政収入額) |
| 扶助費 |
高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な扶助(援助)に要する経費。 |
| 普通会計 |
一般行政部門の会計。地方財政統計上、統一的に用いられている会計区分である。
|
| 普通建設事業費 |
道路、橋りょう、学校、公園、庁舎等の社会資本の整備に要する投資的な経費。 |
| 普通交付税 |
地方交付税の主体を成すもの。基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して交付される。
[交付団体、不交付団体] |
| 物件費 |
人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の、地方公共団体が支出する消費的性質を持つ経費の総称。
賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費など。 |
| 補助費等 |
各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金など。
報償費(報償金、賞賜金)、役務費(火災保険料、自動車損害保険料)、委託料(物件費に計上されるものを除く)、負担金,補助金及び交付金(人件費及び事業費に計上されるものを除く)など。 |
| 補正予算 |
既定の予算に追加・更正をするための予算。 |
【ま行】
| 用語 |
説明 |
| 目的別分類 |
地方公共団体の経費を、行政目的によって分類したもの。
議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費など。
[性質別分類] |
【や行】
【ら行】
| 用語 |
説明 |
| 臨時財政対策債 |
地方財源の不足に対処するため、特例的に発行可能な地方債。平成13〜19年度に限られる。 |
| 臨時経費 |
一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費。支出の方法に規則性のない経費。
[経常経費] |