産業振興

経営所得安定対策決定

(2006.1.10更新)

平成17年10月27日に「経営所得安定対策等大綱」が決定されました。
概要は、
  1. 「品目横断的経営安定対策」
  2. 「米政策改革推進対策」
  3. 「農地・水・環境保全向上対策」
といった内容で、この中で平成19年産から実施される品目横断的経営安定対策は、これまですべての生産者を対象にした価格政策から、担い手を対象とした所得政策への転換です。対策の具体的な仕組みや内容は今後示されます。

【品目横断的経営安定対策】
  1. 対策の対象となる担い手
    • 認定農業者
    • 特定農業団体またはこれと同様の要件を満たす集落営農組織
  2. 経営規模要件(農地台帳地目「田」「畑」の合計面積)
    • 認定農業者は、4ha
    • 集落営農組織は、20ha
  3. 経営規模要件の特例
    中山間地等物理的な制約で規模拡大が難しい地域で、認定農業者は8割の範囲内、集落営農では5割の範囲内で緩和可能
  4. 支援の内容
    • 諸外国との生産条件格差を是正するための補てん
      【対象品目】
      麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ
    • 収入変動の影響を緩和するための補てん
      【対象品目】
      米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ
【米政策改革推進対策】
  1. 新たな産地づくり対策へ移行
  2. 担い手以外の米の生産者に対する米価下落対策の導入
  3. 新たな需給調整システムヘの移行
  4. 集荷円滑化対策の継続
【農地・水・環境保全向上対策】
  1. 農地、農業用水等の保全向上に対する地域ぐるみでの効果の高い共同活動を支援
  2. 環境保全に向け、化学肥料・化学合成農薬の大幅使用低減等の先進的な営農活動を支援
  3. 地域の活動を更にステップアップするための取組に対する支援

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