村職員の給与等の状況を公表します
(2006.11.14更新)
「東成瀬村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成17年度における村職員の給与や人数等に関する状況をお知らせします。
1.職員数に関する状況
(1)部門別職員数の状況(各年4月1日現在)
| 区分 |
職員数 |
| 17年度 |
16年度 |
増減 |
主な増減理由 |
| 一般行政部門(普通会計) |
議会 |
2 |
2 |
0 |
|
| 総務 |
12 |
13 |
△1 |
出納室1人減 |
| 民生 |
14 |
14 |
0 |
|
| 農水 |
5 |
5 |
0 |
|
| 商工 |
2 |
2 |
0 |
|
| 土木 |
4 |
4 |
0 |
|
| 税務 |
2 |
3 |
△1 |
課の統合による減 |
| 衛生 |
3 |
2 |
1 |
欠員補充による増 |
| 小計 |
44 |
45 |
△1 |
|
| 特別行政部門 |
教育 |
6 |
7 |
△1 |
欠員不補充による減 |
| 企業会計 |
診療所 |
4 |
4 |
0 |
|
| 水道 |
2 |
2 |
0 |
|
| 下水道 |
2 |
2 |
0 |
|
| その他 |
43 |
43 |
0 |
|
| 小計 |
51 |
51 |
0 |
|
| 総合計 |
101 |
103 |
|
|
2.職員の給与の状況(一般会計分)
(1)人件費の状況
| 区分 |
住民基本台帳人口 |
歳出総額
A |
人件費
B |
人件費比率
B/A |
16年度の
人件費比率 |
| 17年度 |
3,180人 |
3,533,524千円 |
444,196千円 |
12.57% |
11.51% |
※人件費には、一般職、特別職の職員に対する給与、報酬のほか、健康保険、退職手当、退職年金の負担金を含みます。
(2)職員給与費の状況(一般会計予算)
| 区分 |
職員数
A |
給与費 |
計 B |
1人当たり
給与費 B/A |
| 給料 |
その他手当 |
| 17年度 |
46人 |
146,863千円 |
83,479千円 |
230,342千円 |
5,007千円 |
※その他の手当ては、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、管理職手当、宿日直手当、特殊勤務手当の各種手当で、退職手当は含みません。
(3)職員手当の状況(平成17年4月1日現在)
| 手当の名称 |
支給金額等 |
| 期末・勤勉手当 |
| 支給月 |
期末手当 |
勤勉手当 |
合計 |
| 6月期 |
1.40 |
0.70 |
2.10 |
| 12月期 |
1.60 |
0.70 |
2.30 |
| 計 |
3.00 |
1.40 |
4.40 |
|
| 扶養手当 |
配偶者 13,500円 |
扶養家族2人目まで 6,500円
3人目以降 5,000円 |
| 住居手当 |
自己所有 13,500円(5年間)
借家等 最高27,000円(但し、12,000円を超える家賃が対象) |
| 通勤手当 |
自家用車 最高24,500円
(通勤距離2km以上) |
交通機関 最高55,000円 |
| その他 |
管理職手当・時間外勤務手当、特殊勤務手当、寒冷地手当など |
(4)職員の平均給与・給与月額と平均年齢
| 区分 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
| 一般行政職 |
309,000円 |
41.10歳 |
※一般行政職とは、医師、保健師、看護士などの特殊な業種を除いた一般事務職をいいます。
(5)職員の初任給の状況(平成17年4月1日現在)
| 区分 |
東成瀬村 |
国家公務員 |
| 一般行政 |
大学卒 |
170,700円 |
170,700円 |
| 高校卒 |
138,800円 |
138,800円 |
(6)職員の経験年数別平均給与月額(平成17年4月1日現在)
| 区分 |
10年以上
15年未満 |
15年以上
20年未満 |
20年以上
25年未満 |
25年以上
30年未満 |
30年以上
35年未満 |
35年以上 |
| 金額 |
220,200円 |
270,900円 |
323,900円 |
343,300円 |
397,900円 |
416,100円 |
(7)職員の級別平均給与月額(平成17年4月1日現在、一般行政職)
| 区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
計 |
標準的な
職務 |
主事補
技師補 |
主事
技師 |
主任
技師 |
主査 |
議長
補佐 |
課長
参事 |
主幹
課長 |
|
| 構成員(人) |
2 |
2 |
7 |
5 |
9 |
6 |
3 |
34 |
| 構成比(%) |
5.9 |
5.9 |
20.6 |
14.7 |
26.5 |
17.6 |
8.8 |
100.0 |
(8)特別職の給料・報酬(平成17年4月1日現在の条例)
| 区分 |
給料・報酬月額 |
期末手当 |
村長
教育長 |
給料 730,000円
給料 490,000円 |
3.30 月分 |
議長
副議長
議員 |
報酬 255,000円
報酬 221,000円
報酬 211,000円 |
3.30 月分 |
3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
| 区分 |
内容 |
| 職員の勤務時間 |
休日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休暇制度 |
年次有給休暇 1年に20日 新規採用者10日
1年で消化できなかった場合は翌年繰り越せます。 |
| 病気休暇 ケガや病気のためどうしても出勤できないとき(医師の診断書必要) |
| 特別休暇 結婚、出産、ボランティア、忌引、産前産後等 |
| 育児休業 |
育児休業法に基づく1歳に満たない子を養育する制度です。 |
4.職員の分限及び懲戒処分の状況
| 区分 |
内容 |
平成17年度の状況 |
| 分限 |
分限処分とは、勤務実績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合や長期の休養を要する場合など、公務能率を維持するために問題が生じた際、任命権者の権限で降任、免職、休職、降給させることができるものです。 |
なし |
| 懲戒 |
懲戒処分とは、法律又は条例、規則等に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、免職、停職、減給、戒告となるものです。 |
なし |
5.職員の服務の状況
地方公務員法第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
また職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間を職務遂行のために用い、当該地方公共団体(東成瀬村)がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないとされており、営利企業への従事も制限されています。
6.職員の研修の状況
職員の研修は、職員個々の人格及び教養を高め、村民全体の奉仕者にふさわしい職見及び実践力育成して、村行政の民主的且つ能率的運営に貢献するよう計画し、実施しています。
7.職員の福利の状況
| 区分 |
事業 |
内容 |
職員の
福利厚生 |
市町村職員
共済組合 |
短期給付及び長期給付等に関する事業を行っています。民間の事業者において例えると、社会保険、厚生年金等に該当します。 |
市町村議会
互助会 |
共済組合事業を補完するものとして、職員(会員)の福利厚生のための各種事業等を行っています。
・結婚祝金:5万円 ・入学祝金:2万円
・人間ドッグ助成金:2.5〜5万円 ・災害見舞金:2〜20万円
・障害見舞金:10万円 ・貸付金制度:10〜200万円
・遺児奨励金:月額5千円 ・講演会の開催
・広報発行 ・ライフプラン講座、各種研修
・チケット斡旋 |
公務災害
補償 |
地方公務員
災害補償基金 |
公務員が公務上受けた労働災害を、公務災害といい、公務員災害補償法に基づく療養を受けます。 |
8.勤務条件に関する措置の要求の状況 平成17年度 該当無し
9.不利益処分に関する不服申立ての状況 平成17年度 該当無し