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| (2006.5.18更新) | ||||||||||||
| 入院時の食費の負担が変わります! | ||||||||||||
4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。国民健康保険を使って医療機関に入院する場合は、治療費や薬代のほか、病院で出される食事代の一部を「標準負担額」として支払わなければなりませんが、次のとおり変更されました。
※区分I・IIに該当する方は減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提出することにより減額が受けられます。 |
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| (2006.5.22更新) |
| 国保税 納め忘れはありませんか? |
| 国保税は、国保加入者の皆様が病気やケガをしたときの医療費にあてられる貴重な財源を加入者全員で負担する制度です。そのため、国保税の滞納があると保険証の交付を受けられなくなる場合がありますので、この時期に今一度納め忘れがないか確認しましょう。 なお、金融機関から毎期自動的に引き落とされる「口座振替」を利用されると、手間が省ける上、納め忘れの心配がなく、大変便利です。 やむを得ない理由によりどうしても納められない場合は、滞納のままにせず必ず納税相談を受けましょう。分納などの方法を受けられる場合があります。 4月の納期 軽自動車税(全期) 納期期限 5月1日(月) 納付書には車検時に必要となる納税証明書が添付されていますので、大切に保管してください。 また、口座振替を利用されている方には5月上旬に車検用納税証明書を交付いたします。 |
| (2006.4.14更新) |
| 軽自動車税について |
| 平成18年度の軽自動車税は、平成18年4月1日現在で登録になっている原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・自動二輪車に課税されます。 使用していない原動機付自転車は、役場で廃車申告ができますので、ナンバーを取り外し、印鑑を持参のうえ3月末までに民生課で手続きをしてください。 |
| (2006.4.14更新) |
| 軽自動車税の減免申請 |
| 申請ができるのは、身体及び精神に障害があるため歩行が困難な方が所有する自動車等です。申請される場合は、身体障害者手帳または精神障害者手帳、免許証、車検証、印鑑を持参のうえ、役場民生課で手続きしてください。 申請期限4月20日(木) |
| (2006.4.14更新) |
| 申告を忘れていませんか? |
| 所得税の確定申告・住民税の申告相談が3月15日で終了しておりますが、農業収入及び事業収入のある方は、税務署か役場民生課で申告をしなければなりません。もし申告をお済みでない場合は、大至急申告を行ってください。 |
| (2006.4.14更新) |
| 村税の納付を忘れていませんか? |
| 平成17年度の村税について最終納期が過ぎています。お手元の納付書を再度ご確認のうえ、未納分がありましたら、至急納付してください。納付が遅れますと、延滞金が加算されることがあります。納付書をなくされた方には再発行しますので、民生課までご連絡ください。 |
| (2006.4.14更新) |
| 所得税の振替納税をご利用の方へ? |
| 平成17年分「所得税」及び「消費税及び地方消費税」の口座引落日は次のとおりです。 口座引落日の2〜3日前まで預貯金口座残高の確認をお願いします。 〜口座振替利用による口座引落日〜 所得税確定申告分平成18年4月20日(木) 消費税確定申告分平成18年4月27日(木) ※預貯金残高が不足の場合は引き落しにならず未納の扱いとなりますので、くれぐれもご注意ください。 |
| (2006.3.10更新) |
| 所得税の確定申告・村県民税・国保税の申告相談 |
| 村では2月6日から3月13日まで、所得税の確定申告、村県民税・国保税の申告相談を実施しております。配付している「申告のしかた」や日程表をご確認のうえ、忘れずに申告しましょう。 村で申告する方で、税務署から郵送で確定申告書類が届いている場合は、それを必ず持参してください。 |
| (2006.3.10更新) |
| 農業所得の申告方法について |
| 申告の際は「収支計算」か「農業所得簡易計算」のいずれかで行うことになっています。 水稲の耕作面積が2ヘクタール以上の方や、水稲以外の農産物(トマト、たばこ、果樹、いちご、インゲン、ハウス作物等)を販売している方は、収支計算により農業所得を申告することになっております。 また、これ以外の方で、現在農業所得簡易計算で申告されている方についても、兵士得20年2月〜3月申告分から「農業所得簡易計算」が廃止されることから、いずれはすべての方が「収支計算」により申告することになりますので、営農取引の明細書(販売収支、領収書等)を保存・記帳しておき、申告の際にあわてることのないよう準備をしましょう。 詳しくは、申告相談の際に説明を受けてください。 |
| (2006.3.10更新) |
| にせ税理士にご注意! |
| 納税者からの依頼を受けて行う税理代務・税務書類の作成及び税務相談の業務は「税理士業務」とされているため、税理士でない人は行ってはならないことになっています。 ところが、確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、税理士の資格もないのに申告書の作成などを行っているケースがあります。 このような、いわゆる「にせ税理士」に税理士業務を依頼すると、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルを引き起こすことになります。ご注意ください。 |
| (2006.3.10更新) |
| 村税の納付を忘れていませんか? |
| 平成17年度の村税について最終納期が過ぎています。お手元の納付書を再度ご確認のうえ、未納分がありましたら、至急納付してください。納付が遅れますと延滞金が加算されることがあります。 納付書をなくされた方には再発行しますので、民生課までご連絡ください。 |
| (2006.2.24更新) |
| 所得税の確定申告・村県民税・国保税の申告相談 |
| 村では、2月6日から3月13日まで、所得税の確定申告・村県民税・国保税の申告相談を実施します。配付した「申告のしかた」や日程表をご確認のうえ、忘れず申告しましょう。 村で申告する方で、税務署から郵送で確定申告書類が届いている場合は、それを必ず持参してください。 |
| (2006.2.24更新) |
| 医療費控除について |
| 自分や自分と生計を一にする親族のために多額の医療費を支払った場合は、200万円を限度として一定額を控除することができます。但し、対象にならない医療費もありますので、ご注意ください。 医療費控除を受けようとする人は、領収書を持参するだけでなく、あらかじめ合計額を自分で計算し、確定申告時に提出してください。 |
| (2006.2.24更新) |
| 社会保険料控除について |
| 国民年金保険料を支払った方には、社会保険事務所から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が納付者本人に発行されることになりました。申告時は、原則としてこの控除証明書がなければ控除を受けることができませんので、ご注意ください。 |
| (2006.2.24更新) |
| 給与所得者の確定申告 |
| 給与所得者の大部分の方は、年末調整によって1年間の所得税の納税は完了しますが、次のような人は確定申告をしなければなりません。 (1)農業所得など給与所得以外の所得がある方 (2)給与を2か所以上からもらっている方 また、多額の医療費を支払った場合や住宅ローンがある場合は、確定申告をすると源泉徴収された所 得税が還付される場合があります。 |
| (2006.2.24更新) | ||||
| 土地等を売った場合の申告 | ||||
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| (2006.1.10更新) |
| 農業取得の申告方法について
水稲の耕作面積が2ヘクタール以上の方や、水稲以外の農産物(トマト、たばこ、果樹、いちご、インゲン、ハウス作物等)を販売している方は、収支計算により農業所得の申告することになっております。 |
| (2006.1.10更新) |
| 家屋を解体したら届出を!
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に所有している土地、家屋、償却資産に対して課税されますので、今年中に家屋を解体した場合は、平成17年12月31日まで、役場民生課まで必ず届出をして下さい。 |
| (2006.1.10更新) |
| 償却資産の申告について
「償却資産」とは、会社や個人で事業を営んでいる方が所有している、その事業のために用いる機械、器具、備品などをいいます。 |
| (2006.1.10更新) |
| 12月の納期
村・県民税(第4期) 納期限 12月26日(月) |
| (2005.12.20更新) | ||||||||
| サラリーマンの年末調整について
年末調整は、毎月の給料やボーナスから差し引かれた所得税との差額を清算するもので、サラリーマンにとっては確定申告に変わる大切な手続きです。 |
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| (4については、最初に控除を受ける年分については、税務署に確定申告をしなければなりませんが、その後の各年分については、年末調整の際に控除を受けることができます。) | ||||||||
| (2005.12.20更新) |
| 社会保険料控除について
年末調整及び確定申告において、自分や自分と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料(国民年金や国民健康保険等)について、その年中に支払った額を控除することができます。 |
| (2005.12.20更新) |
| 個人事業者の消費税について
消費税の申告が必要な個人事業者の方のうち、前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合は、届出により「簡易課税制度」が選択できます。 |
| (2005.12.20更新) |
| 納税は口座振替がお勧めです!
個人事業者の消費税の納税には、安全・便利な振替納税をご利用ください。振替納税の手続きは、「口座振替依頼書」を税務署又は金融機関に提出するだけですので、とても簡単です。 |
| (2005.12.20更新) |
| 11月の納期
固定資産税(第4期) 納期限 11月30日(水) |
| (2005.11.1更新) |
| 定率減税の見直しについて
定率減税とは、所得税及び住民税を一定割合減額する制度です。これまでは、算出された税額から、所得税の割合はその20%(最高25万円)、住民税の場合はその15%(最高4万円)が減額されていましたが、平成17年分所得税(住民税は平成18年度以降)は、所得税の場合はその10%(最高12万5千円)、住民税の場合はその7.5%(最高2万円)の減額になります。 |
| (2005.11.1更新) |
| 税を考える週間
〜この社会 あなたの税が 生きている〜 ○問い合わせ先 |
| (2005.11.1更新) |
| 出稼ぎ者の皆様へ
出稼ぎ先の事業所から交付される源泉徴収票は、平成18年2月〜3月に実施される平成17年分所得申告の際に持参できるよう、大切に保管しておいてください。 |
| (2005.11.1更新) |
| 個人事業税第2期分は11月30日まで
個人事業税は、個人で事業を営んでいる方で、平成16年中の事業による所得が一定額(年額290万円)を超えている方に収めていただくものです。 ○問い合わせ先 |
| (2005.11.1更新) |
| 10月の納期
村・県民税(第3期) 納期限 10月31日(月) |
| (2005.10.1更新) |
| 老年者控除の廃止について
これまで、納税者本人が65歳以上で、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、所得税計算上50万円(住民税計算上48万円)の控除を受けることができましたが、平成17年分所得税以降(住民税は平成18年度以降)は廃止となるため、控除を受けられなくなります。 |
| (2005.10.1更新) |
| 住民税非課税範囲の見直しについて
65歳以上の方について、合計所得125万円以下は非課税でしたが、これが段階的に廃止されます。 |
| (2005.10.1更新) |
| 夫婦と税
パート収入は通常、給与所得になります。したがってパートの年収が103万円以下ですと、給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた残額が基礎控除(38万円)以下になりますので、所得税がかかりませんし、夫の税金を計算するときに配偶者控除を受けることもできます。 |
| (2005.10.1更新) |
| 保険と税
多くの家庭では病気や交通事故などの突然の災難や火災などの天災に備えて、生命保険や損害保険に加入していますが、これらの保険には税金も関係しています。 【保険料を支払った場合】 【保険金を受け取った場合】 |
| (2005.10.1更新) |
| 9月の納期
固定資産税(第3期) 納期限:9月30日(金) |
| (2005.8.1更新) |
| マイホームを取得したとき
マイホームを取得することは多くの方の夢ですが、これを実現するときには、資金計画や設計だけではなく、税金についても知っておくことが大切です。 |
| (2005.8.1更新) |
| 家屋を解体したら届出を!
家屋を解体した場合は届出が必要です。この届出をしないと、解体した建物にも固定資産税がそのまま課税されつづけますので、役場民生課まで必ず届出をしてください。 |
| (2005.8.1更新) |
| 村税等は口座振替で納付を!
村税等を口座振替(自動振込)によって、自動的にあなたの預金口座からそれぞれの納期に応じて振り替えて納付することができます。 |
| (2005.8.1更新) |
| 7月の納期
固定資産税(第2期) 納期限:8月1日(月) |
| (2005.7.15更新) |
| 村・県民税均等割について
これまで、個人住民税(村県民税)均等割を負う夫と生計をともにする妻で、均等割を負う夫と同じ村内に住所がある妻は均等割分が非課税措置でしたが、平成17年度からは所得金額が一定金額を超える配偶者の場合、17年度は2,000円、18年度は4,000円と段階的に課税されます。 |
| (2005.7.15更新) | |
| 村税等は口座振替で納付を!
村税等を口座振替(自動振込)によって、自動的にあなたの預金口座からそれぞれの納期に応じて振り替えて納付することができます。 |
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| (2005.7.15更新) | |
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6月30日は自動車税の納期限です 4月1日時点で自動車をお持ちの方は、自動車税を納めていただくことになります。雄勝地方振興局県税課から送られてきた納税通知書で、最寄の銀行・郵便局・農協などで6月30日(木)まで納付してください。 |
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| (2005.7.15更新) |
| 6月の納期
村・県民税(第1期) 納期限 6月30日(木)まで |
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(2005.6.15更新) |
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国民健康保険税の軽減について
車検用納税証明書について
5月の納期 |
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(2005.5.9更新) |
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国民健康保険税について
軽自動車税の減税申請
村税等は口座振替で納付を! ※預貯金の残高が不足の場合は、引き落しにならず未納の扱いとなりますのでくれぐれもご注意ください。 4月の納期 |
(2005.4.1更新) |
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軽自動車税について 村税金は口座振替で納付を! 所得税の振替納税をご利用の方へ ※預貯金の残高が不足の場合は、引き落しにらず未納の扱いとなりますのでくれぐれもご注意ください。
申告を忘れていませんか? |
(2005.3.7更新) |
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平成17年4月からの国民年金保険料納付は
口座振替の手続きは簡単・無料です! 新たに口座振替を申込される方は、「国民年金保険料口座振替納付申込書」に必要事項を記入し、利用されている金融機関等の証明及び届出印を押印の上、最寄の社会保険事務所か金融機関等へ提出してください。手数料はかかりません。 |
(2005.3.7更新) |
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| 国民健康保険にかかる高額療養費制度について 国保加入者で老人医療受給者証を持っていない方は、世帯主及び国保加入者の所得に応じて1ヵ月の医療費が次の限度額に達した場合、差額が「高額療養費」として世帯に払い戻されます。 なお、高額治療費の計算においては、1ヶ月の自己負担額が21,000円の領収書が対象になります。
(注)前期高齢者(※4)が世帯にいる場合は、計算方法が上記と異なります。また、前期高齢者については、すべての領収書が対象になります。 ※1 高 所 得:世帯主及び国保加入者の所得合計が670万円以上の場合。 医療機関にかかるときは必ず保証書を提示しましょう |
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(2005.3.7更新) |
村税の納付を忘れていませんか? j納税は便利な口座振替で! |
(2005.3.7更新) |
| にせ税理士にご注意! 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は、「税理士業務」と されているため、税理士でない人は行ってはならな いことになっています。 ところが、確定申告の時期には、所得税・消費税 の申告手続きなどを行う方が多いことに便乗して、 税理士でない人が申告書の作成を行っていることがあります。 このような、いわゆる「にせ税理士」に税理士業務を依頼すると、不測の損害を受けたり、あとあと まで税務上のトラブルを引き起こしたりする恐れが ありますので、ご注意ください。 |
(2005.3.7更新) |
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所得税の確定申告、村県民税・国保税の申告相談
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(2005.2.9更新) |
| ◆給与所得者の確定申告 給与所得者の大部分の方は、年末調整によって1年間の所得税の納税は完了しますが 次のような人は、確定申告をしなければなりません。 1)給与の年収が2,000万円を超える人 また、次のような場合には、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される 1)災害や盗難にあった場合 譲渡所得金額=譲渡収入金額−必要経費(取得費+譲渡費用) |
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(2005.1.12更新) |
| ■償却資産申告について 「償却資産」とは、会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。 |
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(2004.12.9更新) |
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| ■家屋現況確認調査について 村では、固定資産税の課税の均衡を図るため、村内全家屋の現況確認調査を実施中です。調査員が家屋の外観の写真を撮影させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 ※11月〜12月の調査予定 ・大字岩井川地区の全部 ・大字椿川地区の全部 ■サラリーマンの年末調整について 年末調整は、毎年の給料やボーナスから差し引かれた所得税との格差を清算するもので、 サラリーマンにとっては確定申告に代わる大事な手続きです。 下記の1〜4などに該当する方は、勤務先に対し、各種控除申告書を忘れずに提出 して下さい。
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(2004.3.4.更新)
(2004.2.10.更新)
(2004.1.5.更新)
(2003.10.4更新)
(2003.8.4更新)
(2003.6.5更新)
(2003.4.28更新)
(2003.3.26更新)
◆所得税の確定申告・村県民税・国保税の申告相談 (2003.3.7更新)
◆所得税の確定申告・村県民税・国保税の申告相談 (2003.2.3更新)
◆給与所得者の確定申告 (2003.2.3更新)
◆医療費控除について (2003.2.3更新)
◆所得税の申告相談 (2002.12.28更新)
◆家屋を解体したら届出を! (2002.12.28更新)
◆納付を忘れていませんか? (2002.12.28更新)
◆出稼ぎ者の皆さんへ (2002.12.12更新)
◆農業所得の申告方法について (2002.12.12更新)
◆サラリーマンの年末調整について (2002.12.12更新)
◆11月の納期 (2002.12.12更新)
◆廃車手続きを忘れずに (2002.11.7更新)
(2002.11.7更新)
(2002.10.15更新)
(2002.10.15更新)
(2002.8.7更新)
(2002.8.7更新)
(2002.8.7更新)
(2002.7.9更新) 4月1日時点で自動車をお持ちの方は、自動車税を納めていただくことになります。 ○問い合わせ先 雄勝県税事務所 TEL 0183-73-3182 ◆国民健康保険税 ◆4月の納期 ◆軽自動車税の減税申請 ◆軽自動車税について ◆申告を忘れていませんか? ◆村税等は口座振替で納付を! ◆にせ税理士にご注意! ◆所得税の確定申告・住民税の申告について
平成14年4月1日から、環境への負荷が少ない自動車の普及を税法で後押しするため、一部の自動車の税率を変更する「自動車税のグリーン化税制」が実施されます。 |