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◆ハイこちら年金係です
| 国民年金保険料の納付は口座振替制度をご利用ください |
| (2006.4.14更新) |
| 国民年金の保険料額が改正されます |
平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、月額13,860円となり、対前年比で月額280円の値上げになります。
国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度280円(月額)引き上げられ、最終的には月額16,900円となる予定です。これは、年金を支える力と給付のバランスをとるためのものです。
なお、基礎年金額の3分の1(将来的には2分の1)は国庫負担です。今後も保険料の改定が予定されていますが、国庫負担があることで、若者であっても平均では納付した額の1.7倍以上の年金が受け取れる計算となっております。 |
障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります |
障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、「障害基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。
なお、併給を希望される場合は、「選択申出書」を提出していただく必要がありますので、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。 |
社会保険庁ホームページをご利用ください |
| アドレス http://www.sia.go.jp/ |
| 社会保険庁ホームページでは、年金Q&Aのほか、年金見込額の試算ができる「年金に関するご相談」のコーナーをはじめ、健康保険などの医療保険制度に関する情報も満載です。 |
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| 国民年金保険料の納付は口座振替制度をご利用ください |
| (2006.3.10更新) |
| 平成18年度の国民年金保険料は、1ヶ月13,860円です。口座振替を利用されますと、さまざまな割引が受けられます。 |
口座振替の利用による各種割引制度 |
1年分を前納した場合
1年分の保険料を4月末日に口座振替で前納すると、年間で3,490円の割引になります。
6か月分を前納した場合
4月から9月分までを4月末日に、10月から翌年3月分までを10月末日までにそれぞれ口座振替で前納すると、それぞれ940円ずつ(年間で1,880円)の割引になります。
当月納付をした場合
月々の保険料を当月中(例:4月分を4月末日)に口座振替で納付すると、毎月の保険料が50円(年間で600円)の割引になります。 |
口座振替の手続は簡単・無料です |
新たに口座振替を申し込まれる方には、「国民年金保険料口座振替納付申出書(役場にあります)」に必要事項を記入し、ご利用される金融機関等の届出印(銀行印)を押印のうえ、金融機関に提出してください。(手数料は不要です)
※ お申し込みが3月中旬以降になりますと、4月末日の口座振替に間に合わない場合がありますので、手続きはお早めにお願いします。 |
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| 保険料の納め忘れはありませんか? |
| (2006.2.24更新) |
保険料の納付は、将来の給付につながる大変重要なものです。納め忘れたままにしていると、いざという時の「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられなくなる場合があります。また、未納期間が多くなると、老後の所得の柱となる「老齢基礎年金」が受けられなくなったり、年金額が少なくなったりします。
自分の将来のためにも、そして安定した年金制度を次の世代に引き継ぐためにも、納め忘れがないよう注意しましょう。
納め忘れをなくす方法として、口座から自動引き落としになる「口座振替」、そして保険料が割引になる「前納」をお勧めします。 |
「年金相談センター」をご利用ください |
年金に関する相談やお問い合わせの窓口として、「年金相談センター」が設置されています。
年金の請求手続きや加入記録の確認のほか、将来受け取る「年金見込額の試算」などもできます。
なお、お越しの際は、年金手帳・年金証書・印鑑などを持参のうえ、できるだけ本人がお越しください。代理の方がこられる場合は、依頼状等が必要になります。 |
社会保険庁年金相談センター
秋田市中通5-1-51 北都銀行別館4階
電話018-837-6500 |
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年金受給者の皆様へ
源泉徴収票が送付されます! |
| (2006.1.10更新) |
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老齢基礎年金や老齢厚生年金などは、所得税法上の「雑所得」として取り扱われます。社会保険庁では、これらの年金を受給している皆様へ、1月下旬に「公的年金等源泉徴収票」を送付します。この源泉徴収票には、平成17年中に支払われた年金額・源泉徴収税額・扶養親族等の内訳などが記載されております。
年金以外に所得のある方などは、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、障害年金や遺族年金は非課税のため源泉徴収の対象とならないことから、源泉徴収票は送付されません。 |
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| 保険料の納め忘れをなくしましょう!口座振替がお勧めです |
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保険料の納付は、すべて給付につながる大切なものです。納め忘れをなくすためにも、ぜひ金融機関での口座振替をお勧めします。 |
〜口座振替のメリット〜 |
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●電気・水道料金などと同じように、指定された預貯金口座から自動的に引き落としされますので、納め忘れの心配がありません。
●納付のために毎月金融機関窓口へ出かける手間が省けます。 |
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※□座振替の申込みは、ご利用の金融機関で行うことができます。 |
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平成17年10月から
老齢年金の「裁定請求書」を事前送付しております |
| (2005.12.20更新) |
| 年金の請求を行う方の利便性向上や請求漏れの防止、年金相談業務の効率化及び簡素化を図るため、年金加入記録等をあらかじめ印字した「裁定請求書」を老齢年金支給開始年齢到達の3ヶ月前の方に送付しております。 |
次の方が対象です。 |
60歳の3ヶ月前に送付される方
昭和21年1月12日以降生まれで、老齢基礎年金の受給要件が確認でき、厚生年金・船員保険の加入期間が12ヶ月以上ある(60歳で受給権が発生する)方。
※60歳後に受給権が発生する方や、老齢基礎年金の受給要件が確認できない方には、請求書の代わりに「裁定請求の案内」が送付されます。
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65歳の3ヶ月前に送付される方
昭和16年1月2日以降生まれで、老齢基礎年金の受給要件が確認できた(65歳で初めて老齢年金の受給権が発生する)方及び65歳前に既に受給権が発生しており、裁定がされていない方。
※特別支給の老齢厚生年金の受給者には、65誌阿仁到達する月の始めにハガキ形式の裁定請求書が送付されます。必要事項を記入し、役場で証明を受けてポストに入れてください。
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「裁定請求書」が送付されたら・・・
印字されている年金の加入期間等を確認し、裁定請求書に必要事項を記入して添付書類を用意し、社会保険事務所等に提出してください。
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「裁定請求書」が提出されると・・・
社会保険事務所において受給権を確認した後、「年金証書・年金裁定通知書」が、そして年金の受け取りが始まる月の初旬に「年金振込(送金)通知書」が送付されます。
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年末調整や確定申告の際は
社会保険料控除証明書の添付が義務付けられました! |
| (2005.11.1更新) |
所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料控除として申告する場合、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付することが義務付けられました。
このため、生命保険会社等から送付される控除証明書と同様、1年間に納付した国民年金保険料額を証明した「控除証明書(ハガキ形式)」が11月上旬に送付されます(10月以降に本年初めて保険料を納付する方については、翌年2月初旬に送付されます。)
年末調整または確定申告の手続きの際にはこの証明書や領収証書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。 |
扶養親族申告書を提出しましょう。 |
年金のうち、老齢及び退職を支給事由とする年金の給付を受けている場合は、所得税法の「雑所得」として所得税がかかります。社会保険庁では、年の初回支払日の前日において、支払年金額が年額158万円(65歳未満の方は108万円)以上の方について、年金を支払う際に所得税を源泉徴収することになっています。
この所得税額を算出するにあたって、「扶養親族申告書(ハガキ形式)」を提出することにより、各種控除を受けることができます。扶養親族等申告書は、前年の11月中旬に社会保険業務センターから送付され、12月上旬の提出期限日までに社会保険業務センターへ提出することになっていますので、忘れずに提出しましょう。 |
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| 第1号被保険者の独自給付があります! |
| (2005.10.1更新) |
| 国民年金第1号被保険者への独自給付には、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」などがあります。内容については、次のとおりです。 |
| ◎付加年金
付加保険料(月額400円)を納付したことがある人が老齢基礎年金を受けることになったときに、年金額に上乗せして支給されるものです。
ただし、付加保険料を納付できるのは、国民年金第1号被保険者(保険料の納付を免除されている方及び国民年金基金の加入員を除きます)だけです。
付加年金の年金額 付加保険料納付月数×200円
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◎寡婦年金
第1号被保険者の保険料納付済期間または免除期間が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳までに達するまでの間に支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者だったり、老齢基礎年金の支給をすでに受けたりした場合は、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金の年金額 夫が受けられる老齢年金の4分の3
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| ◎死亡一時金
第1号被保険者の保険料納付済期間の月数と、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合計した月数(右図A)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれの支給も受けずに死亡したときに、遺族に支給されます。
ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、支給されません。なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりどちらか一方のみが支給されます。 |
死
亡
一
時
金
の
額 |
月数(A) |
金額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 |
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| この秋 全ての年金が一本の線になる |
| 東成瀬村が年金記録整備のモデル市町村に指定されました! |
| (2005.10.1更新) |
このたび、社会保険庁では年金加入期間の記録を整備することを目的に、各県1市町村をモデル市町村と定め、集中的に年金記録の整備を行うこととなり、秋田県では東成瀬村がモデル市町村に指定されました。
社会保険庁では、9月から11月までの間、集中的に年金の加入記録の整備が行われ、12月にその結果をお知らせすることになります。
20歳から現在までの年金加入期間記録が整備されていない方には、照会文書が送付されます。文書が届いた場合は、『回答票』に記入のうえ、返送してくださるようお願いします。
年金加入期間記録が整備されると、将来の年金に対する不安が取り払われ、老後における生活設計の一助となります。照会文書が届いた際は、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ先 大曲社会保険事務所 TEL 0187-63-2294 |
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| 国民年金保険の納め忘れはありませんか? |
| (2005.9.1更新) |
保険料の納付は、年金給付を受けるためにも大変重要です。
納め忘れてから2年が過ぎると、納付ができなくなってしまいます。老後や万一の障害、死亡といった事故の場合に給付が受けられなくなることがないよう、忘れずに納付しましょう。 |
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保険料納付のご案内をしております
各社会保険事務所では、納め忘れがある方に対して電話や戸別訪問によるご案内をしております。ご案内では社会保険事務所職員のほか、国民年金推進員や社会保険事務局が委託している民間業者が行っており、夜間や休日に行う場合もあります。
みなさん一人ひとりの年金受給権を守るためですので、ご理解とご協力をお願いします。 |
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納め忘れをなくすには… |
収入が少なく納付が困難な場合は… |
保険料の納付は、手間がかからず毎月自動的に口座から引き落としになる「口座振替」が便利です。ほとんどの金融機関や郵便局でご利用いただけます。
申し込みは、引き落としを希望する預貯金口座のある金融機関へ、納付書、通帳及び印鑑を持参して行ってください。 |
国民年金の保険料は月々13,580円ですが、離職などで収入が少なく納付が困難な場合は、「保険料の免除制度」をご利用ください。申請して認められると、保険料の全額または半額が免除されます。
また、20歳代の方で納付が困難な場合に保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」が平成17年4月から始まりましたので、こちらもご利用ください。 |
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| 問い合わせ先 民生課
TEL 47−3403 |
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| (2005.8.1更新) |
| ■国民年金保険料の免除制度があります |
| 国民年金には、経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 |
| 全額免除 |
半額免除 |
保険料の全額(13,580円)が免除されます
全額免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときと比べ、年金額が1/3として計算されます。 |
保険料の半額(6,790円)が免除されます。
半額免除を受けた期間は、保険料の全額納付したときと比べ、年金額が2/3として計算されます。 |
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| 注意:半額免除を受けた場合、半額の保険料を納めていない場合は、その期間が保険料未納期間として扱われます。将来受け取る老齢基礎年金が減額されるだけではなく、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るとこができなくなる場合がありますので、ご注意ください。 |
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| 免除の対象となる所得の目的は? |
| 平成17年4月以降に免除申請を行う場合の所得基準は下記のとおりです。なお、申請者本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 |
全額免除の目安
(所得が下記の範囲内であること)
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
半額免除の目安
(所得が下記の範囲内であること)
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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| ※平成17年4月〜6月分の免除申請については、前々年(平成15年)の所得で審査します。 |
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保険料の免除申請は毎年必要です。免除の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、保険料免除の申請先は、住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口です。 |

| (2005.6.15更新) |
| ■平成17年度の国民年金保険料が決まりました! |
平成17年度の国民年金保険料は月額13,580円、付加保険料は月額400円です。
国民年金保険料の納付は、将来の給付につながる大切な義務です。保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金が減額されるだけではなく、万一の際に受けられるはずの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられなくなる場合があります。
保険料はきちんと納めましょう。 |
| 国民年金保険料は「口座振替」での納付をお勧めします。口座振替は納め忘れの心配がなく、保険料の割引もあるのでお得な制度です。 |
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| ■平成17年度の年金額は据置となります |
| 年金額は、毎年4月に物価の変動に応じて改定されることになっています。平成16年の全国消費者物価指数が、対前年比で、0.0%となったため、平成17年度の年金額は据え置かれることになりました。 |
| 平成17年度に受けられる種類別の年金額です。 |
| 年金の種類 |
年金額 |
| 老齢基礎年金(満額) |
794,500円(月額66,208円) |
| 障害基礎年金(1級) |
993,100円(月額82,758円) |
| 障害基礎年金(2級) |
794,500円(月額66,208円) |
| 遺族基礎年金(子1人) |
1,023,100円(月額85,258円) |
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◆ハイこちら年金係です
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(2005.5.9更新) |
| ■「学生納付特例制度」について |
学生納付特例制度は、在学期間中の保険料を社会人になってから払うことができる制度です。制度の適用を受けたい方は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に添付書類(在学証明書等)を添えて、住民票を登録している市区町村の年金担当窓口に提出してください。
| Q 対象となる学生はどんな方ですか? |
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A 次の学校に在学し、学生本人の前年所得が68万円以下の方です。
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他教育施設(各種学校その他教育施設については、個別に定めています)
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| Q 学生納付特例の承認期間は? |
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A 4月(または申請月の前月)から翌年の3月までです。
4月から制度の適用を受けたい方は、5月末までに申請してください。また、制度の適用には前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要になります。
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| Q 承認をうけるとどのようになりますか? |
A 次のようになります。
・特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金
または遺族基礎年金が支給されます。
・納付特例期間は、将来受け取る老齢基礎年金の「受給資格期間」にはな
りますが、年金額には反映されない期間となります。
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| 社会人になったら納付特例承認機関分の追納をお勧めします |
納付特例制度により猶予された保険料は、10年前までさかのぼって納めることができますので、将来満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、学校を卒業したら忘れずに追納しましょう。
(なお、納付特例承認を受けた年度の翌々年度を過ぎた分を追納する場合は、当時の保険料に政令で定める率を加算した額になります。)
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◆ご存知ですか国民保健制度
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(2005.5.9更新)
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| ●保険証が変わった場合は必ず医療機関に提示を |
医療機関などにかかる際には、現在加人している健康保険証を提示することが義務付けられています。転人・転出や就職したことなどに伴い保険証が変わった場合は、医療機関にその旨を申し出て、必ず新しい保険証を提示してください。
また、老人医療受給者証や福祉医療受給者証(マル福)を持っている方でも、必ず保険証の提示が必要になります。
保険証を提示しないとこんなことに・・・ |
○医療機関で医療費の請求先が分からないため、自由診療として受診者に医療費の全額が請求される場合があります。
○健康保険が変わった場合は資格喪失後受診となるため、前の健康保険から支払われた医療費を返還させられます。 |
〇保険証は「毎回」提示しましょう!
多<の医療機関では、月に一度保険証を確認しておりますが、保険証は毎回提示するよう心掛けましょう。これにより、月の途中で保険証が変わってもすぐに対応でき、トラブルを防ぐことができます。季節雇用者や出稼ぎなどで頻繁に保険証が変わる方は、特に注意しましょう。
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◆ハイこちら年金係です
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(2005.4.1更新) |
| ■事前に年金加入期間などをお知らせします |
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社会保険業務センターでは、平成16年3月から、年金受給年齢が近づいた58歳の方(昭和21年1月2日以降に生まれた方が対象です。)に対して、「年金の加入記録」をお知らせしています。
また、希望される方に対しては、「年金の見込み額」もお知らせしています。
| Q 58歳になると必ず送付されるのですか。 |
A すべての方がお知らせの対象になっているわけではありません。
お知らせの対象は、58歳になられた方で、国民年金・厚生年金及び共済年金などの年金の加入記録をもとに年金の受給資格要件の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たしている方です。
但し、受給資格を満たしていても、次の期間については社会保険業務センターで管理していないことから、これらの期間を含めないと老齢基礎年金の受給資格を満たさない方については、今回のお知らせの対象とはしていません。
○昭和61年3月以前の厚生年金や共済年金などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間や、海外居住者で国民年金に任意加入しなかった期間など(いわゆるカラ期間)。
○平成8年以前に退職した共済組合などの加入期間のうち、各共済組合から社会保険業務センターに情報が提供されていない期間。
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| Q 何が送られてくるのでしょうか。 |
A 「年金加入記録のお知らせ」を、58歳になられた翌々月に送付します。
送付する「年金加入記録のお知らせ」には、加入している年金制度やその期間などが記載されています。また、届いた「お知らせ」に記載されていない国民年金や厚生年金などの期間がある場合は、年金加入記録の訂正や追加を「年金加入記録照会票」に記入のうえ、同封の封筒で返送していただきます。その後、社会保険業務センターで調査を行い、その結果をお知らせします。
なお、「お知らせ」に記載された年金加入期間に訂正や追加がないことを確認できた方で、年金見込み額の試算を希望される方は、「確認ハガキ」に必要事項を記入して返送してください。 |
◆ご存知ですか国民保健制度
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(2005.4.1更新) |
| ●こんなときは健康保険の届出を忘れずに! |
年度末や年度始めを目前にし、転入や転出、就職などにより健康保険の資格異動が頻繁に起こる時期になりました。
次のような場合は国保に加入したり又は国保をやめることになりますので、資格異動の届出を役場で行わなければなりません。
国保に加入する場合 |
国保をやめる場合 |
(1)他の市町村で国保に加入していた方が東成瀬村に転入する場合
(2)出生の場合(社会保険の扶養認定を受ける場合は除きます)
(3)会社を辞めるなどして社会保険の資格を喪失した場合
(4)社会保険の扶養認定を解除された場合
(5)生活保護を受けられなくなった場合
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(1)国保加入者が他市町村に転出する場合(転出先の国保に入ります)
(2)死亡の場合
(3)会社に入るなどして社会保険に加入した場合
(4)社会保険の扶養認定を受けた場合
(5)生活保護を受けることになった場合 |
●届出が遅れると最後に自分が困ります
国保に加入する手続きが遅れると、その間保険証がないため医療費の全額を一旦自己負担することになります。また、国保をやめる手続きが遅れると、資格喪失後に国保を使った場合にその分を不当利得として村に返還しなければなりません。
【医療機関にかかるときは必ず保険証を提示しましょう。】
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◆ハイこちら年金係です
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(2005.2.9更新) |
| ■年金相談の時間延長と休日開設のご案内 |
社会保険庁では、社会保険事務所における待ち時間の解消や、勤労者など平日昼間に相談できない方への相談の機会を拡充し、年金相談の充実を図るため、年金相談の受付時間を延長することにしました。
1.平日の時間延長
年金相談受付時間を午後7時まで延長する日を設けます。日程は下記のとおりです。
平成17年
1月 24日(月)
2月 7日(月)、14日(月)、21日(月)
3月 7日(月)、14日(月)、22日(火)、28日(月)
1.土曜開庁による年金相談の実施
受付時間は午前9時半から午後4時までです。日程は下記の通りです。
1月22日(土)、2月19日(土)、3月12日(土)
●お知らせ 毎週水曜日は、湯沢商工会議所で年金相談を行っています。
受付時間は午後10時から午後3時までです。
●問合わせ先 大曲社会保険事務所 0187-63-2996
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◆ご存知ですか国民保健制度
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(2005.2.9更新) |
| ●健康保険の給付制限について |
犯罪行為や社会的行為によりケガをしたり、故意に病気にかかったりした場合は、国保など健康保険をつかって治療をうけることができなくなり、これを「給付制限」と呼びます。給付制限を
受けたケガや病気の治療は「※自由診療」でおこなうことになりますし、既に治療に国保を
使った場合はその分を不当利益として村に返還しなければなりません。
※自由診療:健康保険を使わずに医療費の全額を自己負担して診療を受けること
こんなことをすると給付制限の対象になります・・・
・飲酒運転や無免許運転等の悪質な違反行為でケガした場合
・ケンカや暴力行為を行ってケガをした場合
・治療に関する医師の指示に従わず病状を悪化させた場合
・不正な手段により保健給付を受けようとした場合 |
【ドライバーの皆様へ】
●飲酒運転を絶対にしないでください!
飲酒運転による事故を起こすと、ケガに治療に健康保険を使えないだけではなく、相手に
対する損害賠償や懲役刑、免許取消など責任を負うことになります。
地域や家庭でも、飲酒運転を許さない環境づくりに取り組み、飲酒運転の徹底追放を
心がけましょう。
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◆ハイこちら年金係です
| (2005.1.12更新) |
| ●年金を受けている皆様へ・・・
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【源泉徴収票が送付されます】
老齢基礎年金や老齢厚生年金などは、所得税法上「雑所得」として取り扱われます。
このため社会保険庁では、これらの年金を受給している皆様へ、1月下旬までに「公的年金等源泉徴収票」を送付します。この源泉徴収票には、平成16年度中に支払われた年金額・源泉徴収税額・扶養親族等の内訳などが書かれております。
年金以外の所得がある方などは、源泉徴収票が確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、障害年金や遺族年金は非課税のため源泉徴収されませんので、源泉徴収票は送付されません。
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| (2004.12.9更新) |
| 住民生活課 TEL47-3404 |
●国民年金保険料は社会保険料控除の対象です!
国民年金の保険料は、所得税法上、社会保険料控除の対象となっています。
平成16年中に支払われた保険料は、全額が所得額から控除されますので、保険料控除申告書を提出する場合は忘れずに申告してください。
対象になる国民年金保険料は右のとおりです。(家族などの分の保険料を納付した場合も、所得控除の
対象になります。)
【控除対象になる保険料】
・毎月の納付した保険料
・前もってまとめて納付した保険料(前納保険料)
・未納期間を納付した保険料
・免除された期間や学生納付特例期間を遡って納付した保険料(追納保険料)
●年金を受けている皆様へ・・・
【平成17年1月より公的年金等に係る控除額が変わります】
| 改 正 内 容 に つ い て |
改 正 前 |
改 正 後 |
| 老年者控除(※) |
40,000円 |
廃 止 |
| 配偶者控除及び配偶者特別控除相当の控除対象配偶者の控除額(※) |
一 般 |
65,000円 |
32,500円 |
| 老 人 |
72,500円 |
40,000円 |
| 65歳以上の公的年金等の基礎控除額(※) |
1ヶ月の
年金支払額×
25%+100,000円
(最低保障額150,00円)
|
1ヶ月の
年金支払額×
25%+65,000円
(最低保障額135,00円)
|
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65歳以上の源泉徴収を要しない公的年金等の額 |
178万円 |
158万円 |
(※)印については、1ヶ月あたりの控除額です。
|
◆ご存知ですか 国民健康保険制度
|
(2004.11.10更新) |
| ●勤務中におけるケガと健康保険の関係 |
勤務中における傷病で治療が必要になる場合がありますが、この場合の治療費については労働基準法の規定により、事業主の負担によって全額をまかなうことになっています。そのため、国保などの健康保険を使うことはできず、事業主たちが保険料を負担しあって運営している労働災害保険(労災)のほうから支払われることになります。労災が適用になるケースは、例えば以下のようなものがあげられます。
・作業中に発生した事故でケガをした場合
・通勤及び帰宅途中に発生した事故によるケガ
・業務を行ったことに起因する病気
事業主の皆様へ
○労災保険への加入を忘れずに
事業主は、労災保険への加入が義務付けられていますので、万一加入していない場合は早急に最寄りの労働基準監督署かハローワークヘ相談し、加入の手続きを行ってください。労災保険へ加入していない状態で労働災害が発生した場合、治療費はもちろん、休業補償などについてもその事業主が全額を支払わなければなりません
前納制度をご利用される方は、10月31日までにお手元の納付書で納付してください。
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◆保険料の免除制度について
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(2004.10.8更新) |
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会社をやめた場合は国民年金第1号被保険者となって保険料を納付する義務が生じますが、保険料の納付が困難な場合は「免除申請」を行ってください。
免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と、半額が免除される「半額免除」があります。免除が承認されると、申請した月の前月分から次の6月分まで免除されます。なお、申請が遅れたために承認されなかった期間については、さかのぼって納めていただくことになりますので、ご注意ください。
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◆お得です!国民年金保険料の前納制度
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平成16年10月から平成17年3月までの前納保険料額は、下記のとおりです。
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○定額保険料の場合
・毎月お支払いで
13,300円×6ケ月=79,800円
・前納制度を利用されると
79,150円
(650円もお得です)
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○定額保険料+付加保険料の場合
・毎月お支払いで
13,700円×6ケ月=82,200円
・前納制度を利用されると
81,530円
(670円もお得です)
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前納制度をご利用される方は、10月31日までにお手元の納付書で納付してください。
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◆国民健康保険被保険者のみなさまへ 10月1日から新しい保険証になります。
(2004.10.8更新)
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現在使用している国民健康保険(国保)の被保険者証(保険証)は、9月30日で使用できなくなりますの
で更新が必要になります。
今回は、国保世帯に新しい保険証を郵送しますので、10月以降に医療機関を受診される方は、次のことを必
ず守るようにしてください。
1、現在入院中、または通院中の方は、平成16年10月1日から新しい保険証
を必ず保険医療機関等の窓口へ提示してください。
2、70歳以上の方、及び老人保健の適用を受けている方は、すでに交付している「国民健康保険高齢受給者証」または「老人保健法医療受給者証」を、保険証といっしょに保険医療機関等の窓口へ提示してください。
3、10月1日以降、新しく国保に加入したときも、入院・通院にかかわらず、必ず保険証を保険医療機関等の窓ロヘ提示してください。
また、国保から脱退したときは、住民生活課に届けるとともに、保険医療機関等にも保険が変わったことを申し出てください。
※遠隔地保険証の交付を希望する方は、後日、住民生活課で交付手続きを行ってください。
(マル学の方の新しい保険証はいっしょに郵送します。)
※古い国保保険証は、10月11日(月)まで、各地区の行政協力員または役場まで届けてくださるようお願いします。
(11日を過ぎた場合は行政協力員ではなく、直接役場まで届けてください。)
◎ 問い合わせ先住民生活課 47-3404
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◆二十歳になったら国民年金!
(2004.9.2更新)
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新成人になられた皆様、おめでとうございます。
20歳になられた皆様は、社会人としていろいろな権利を取得するわけですが、同時にさまざまな
義務も果たさなければなりません。
その一つが国民年金への加入です。
国民年金加入者には次のような形があります。
| 第1号被保険者 |
第2号・第3号被保険者以外の方 |
| 第2号被保険者 |
勤めている方で厚生年金又は共済組合の加入者 |
| 第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者 |
このうち、学生や自営業者、フリーターなど第1号被保険者には保険料納付の義務が生じます。
保険料は月額13,300円です。納付方法は、社会保険庁から送付される納付書で金融機関や
コンビニで納付していただくほか、便利な口座振替を利用することができます。
但し、学生の場合は収入が少ない事が多いので「学生納付特例制度」により納付の猶予を受けることができます。また、所得が少ない場合は保険料の納付免除(全額免除又は半額免除)を受ける事ができる場合があります。学生納付特例制度や免除制度手続きは、お住まいの市町村役場で行うことになります。 |

◆学生のみなさん!国民年金の「学生納付特例制度」の手続きはお済みですか?
(2004.5.7更新)
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国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、すべて加入者(被保険者)となります。
したがって、学生であっても20歳からは国民年金に加入することになります。
しかし、一般的に学生本人には収入がないか、あっても低額であることから、保険料の納付は親に頼る場合がほとんどでした。
このため、学生であるうちは届け出るだけで保険料の後払いができる「学生納付特例制度」が設けられました。
学生納付特例制度は、学生本人が一定以下の所得の場合に、親に保険料負担を求めることなく、学生本人が社会人になってから在学中の保険料を納付する制度です。
| ★寸象となる学主とは・・・? |
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学生納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する大学、短大、専門学校、専修学校のほか、高等学校、夜間部、通信制・定時制課程、予備校などに在学する学生であって学生本人の所得が68万円以下であるとき。
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| ★保険料を納付しなくても「障害基礎年金」等は支給されるの? |
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学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故については、保険料を納付していなくとも障害基礎年金や遺族基礎年金が保証されます。
また、老齢基礎年金を受ける際には、学生納付特例期間は年金額には反映されませんが、卒業後収入を得るようになったら保険料を遡って(10年以内)納付することにより、満額の老齢基礎年金を受けることができます。
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| ★手続きは? |
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住所(住民票)のある市区町村の国民年金担当窓口へ、年金手帳・学生証・(前年に所得のある方は)所得証明書等を添えて「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出します。
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学生納付特例制度は、申請のあった月の前月分から認められますので、届け出が遅くなったことで認められなかった期間がある場合は、保険料を納付しないと未納期間となり、その間に事故や死亡といった不慮の事故があっても障害基礎年金や遺族基礎年金は保証されませんのでご注意ください。
※(注意)学生納付特例制度の手続きは、学生であるうちは「毎年度」必要です。 |

◆平成16年3月から事前に加入期間などをお知らせします
(2004.5.7更新)
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社会保険業務センターでは、平成16年3月から年金の受給年齢の近づいた58歳の方(昭和21年1月2日以降に生まれた方が対象です。)に対して、「年金の加入記録」をお知らせしています。
| Q 58歳になると必ず送付されるのですか。お知らせの対象者を教えてください。 |
A すべての方がお知らせの対象とはなっていません
お知らせの対象は、58歳になられた方で、国民年金、厚生年金及び共済組合などの年金の加入記録をもとに年金の受給資格要 (年金を受ける権利)の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が対象です。
ただし、老齢基礎年金の受給資格を満たしていても、次の期間については社会保険業務センターで管理していないことから、これらの期問を含めないと老齢基礎年金の受給資格を満たさない方については、今回、お知らせの対象とはしていません。
●昭和61年3月以前の厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間や、海外居住者で国 民年金に任意加入しなかった期間など
●平成8年以前に退職した共済組合などの加入期間のうち、各共済組合などから社会保険業務センターに提供されていない期間
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| Q 何が送られてくるのでしょうか。返事は必要なのでしょうか。 |
A 「年金加入記録のお知らせ」を、58歳になられた翌々月に送付します。
送付された「年金加入記録のお知らせ」には、加入している年金制度やその期間などが記載してあります。また、届いた「年金加入記録のお知らせ」に記載されていない国民年金や、厚生年金などの期間がある場合は、年金加入記録の訂正や追加を「年金加入記録照会票」に記入のうえ、同封の封筒で返送していただきます。その後、社会保険業務センターで調査を行い、その結果についてお知らせいたします。
「年金加入記録のお知らせ」に記載された年金加入期間に訂正や追加がないことを確認できた方で、年金見込額の試算を希望される場合は、「確認はがき」に必要事項を記入して返送してください。 |
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◆国民年金保険料がコンビニでも納付できます
(2004.3.5更新)
| ★いつでも納められます★ |
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社会保険庁では、みなさんが国民年金の保険料を納めやすい環境作りのひとつとして、コンビニエンスストアでも納付できるように窓口を拡大しました。
これにより、金融機関や郵便局が休業日となっている土曜日や日曜日のほか、出勤前の朝早い時間や、帰宅途中の遅い時間でも保険料を納めることができます。
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| ★いつから納められるの?★ |
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ただし、コンビニエンスストアで納付できるのは、平成16年2月以降に発行された納付書に限られます。
なお、平成16年度(平成16年4月分〜平成17年3月分)から使用していただく納付書は、コンビニエンストアで使用(納付)することができます。(平成16年度分の納付書は、4月下旬頃にみなさんのお手元に届く予定です。)
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| ★国民年金保険料が納付できるコンビニエンスストア★ |
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●ローソン |
●サンクス |
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●サークルK |
●セイコーマート
(北海道・関東地区のみの取扱い) |
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●ファミリーマート |
●コミュティ・ストア |
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●ココストア |
●ポプラ |
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●デイリーヤマザキ |
●ヤマザキデイリーストア |
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●am/pm |
●セブンイレブン |
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●ミニストップ |
●スリー・エフ |
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●生活彩家 |
●くらしハウス |
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◆老齢基礎年金 受給の繰り上げ
(2004.2.9更新)
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老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、資格期間を満たしていて任意加入被保険者でない場合には、本人の希望によって60歳以上65歳未満の間に裁定請求を行えば、繰り上げて支給を受けることができます。
支給の繰り上げを希望した人に支給される老齢基礎年金の額は、65歳から支給されるべき年金額から、支給を請求したときの年齢(下記の(1)の場合)または、請求をしたときから65歳到達月の前月までの月数(下記の(2)の場合)に応じた割合で計算した額が減額されることになっています。
(1)昭和16年4月1日以前生まれの人の場合
支給の繰り上げを請求したときの年齢に応じて次の割合で計算した額が減額されます。
60歳以上61歳未満の間に請求する場合
61 〃 62 〃
62 〃 63 〃
63 〃 64 〃
64 〃 65 〃 |
……0.42
……0.35
……0.28
……0.20
……0.11 |
(2)昭和16年4月2日以後生まれの人の場合
支給の繰り上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、
0.5%きざみで減額率が決まります。
減額率=(繰り上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.005
《支給繰り上げの請求をするときの注意点》
・年金額は、本来の老齢基礎年金の額(65歳から受けるべき額)から、請求したとぎの年齢に応じて上記のように一定の額が減額され、減額率は一生変わりません
・受給権が発生したあとは、原則として障害基礎年金を受けられません。
・受給権が発生したあとは、裁定の取消はできません。
・国民年金に任意加入することはできません。 |

◆国民年金は20歳から!
(2003.1.5更新)
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新成人を迎えるみなさん、「年金なんてまだ先のこと…」などと思っていませんか。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
国民年金は老後だけでなく、病気やケガで障害の状態になったときなどにも年金が支給されます。しかし、加入の届出や保険料の納付を忘れると、年金が受けられないこともありますので、忘れずに手続きをしましょう。
▽▽▽▽▽▽加入の種類は3種類▽▽▽▽▽▽
第1号被保険者(農業・自営業・アルバイト・学生・無職の方等)
・市町村の国民年金担当窓口で加入の手続きが必要です。
・保険料は社会保険庁から送付される納付書で納めます。
(※収入が少ないなど納付が困難な場合には、保険料の免除制度があるほか、学生には納付が猶予される学生納付特例制度があります。)
第2号被保険者(サラリーマンや公務員…厚生年金や共済組合の加入者)
・加入の手続きは事業主(会社等)が行います。
・保険料は、加入しているそれぞれの年金制度から国民年金制度へ拠出されますので、個別に保険料を納付する必要はありません。
(※収入が少ないなど納付が困難な場合には、保険料の免除制度があるほか、学生には納付が猶予される学生納付特例制度があります。)
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
・加入の手続きは配偶者の勤務する事業主が行います。
・保険料は、配偶者の加入しているそれぞれの年金制度から国民年金制度へ拠出されますので、個別に保険料を納付する必要はありません。
※20歳から60歳までの間に、加入の種別(被保険者の種類)が変更になる場合は、その都度、種別に応じた手続きが必要です。
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◆被害農家のみなさまへ
(2003.12.1更新)
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保険料の納付が困難なときは早めに免除申講を!
秋田県においても、6月中旬からの日照不足や低温により、県北部をはじめとして不稔による水稲の収穫に大、きな影響がありました。
このため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づいた、今年の日照不足や低温による天災について、被害農業者に対する経営資金の貸付期間等を定める関係制令が、平成15年10月29日に公布されました。
これにより、被害農業者として市町村の認定を受けた場合で、国民年金保険料の納付が困難な方については、納付の免除を受けることができます。
対象となる免除期間は、申請した月の前月分から平成16年6月分の保険料です。被害認定書、年金手帳などをお持ちになり、住民生活課で手続きをしてください。
今回の冷害による申請免除に関するQ&A
Q1.今回の冷害により免除申請をする場合は「特例免除」として認められるそうですが、申請する際は市町村が発行する「被害認定書」を添付することになっています。現在、天災融資法による融資を受ける予定で手続きを進めていますが、融資を受けないと免除にはならないのですか?
A1.被害認定を受けていれば、融資の有無にかかわらず申請により保険料が免除されます。なお、被書認定書は写しでもかまいません。
Q2.今回、被害認定を受けましたが、同一世帯の中で自分以外にも国民年金に加入している者がいる場合は免除されるのですか?
A2.今回は特別免除になるため、同一世帯であれば収入に関係なく免除されます。
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◆国民年金の納め忘れはありませんか?
(2003.11.1更新)
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収穫の秋を迎え、今年度も後半となりましたが、国民年金保険料の納め忘れはありませんか?
保険料の納付は、年金給付を受けるためにも大変重要です。納め忘れてから2年を過ぎると納付できなくなってしまいます。老後や万が一の障害や死亡といった事故の場合にも給付を受けられないことのないように、忘れずに納付しましょう。
保険料納付のご案内をしています。
各社会保険事務所では、納め忘れのある方に対して電話や戸別訪問による納付のご案内をしております。
ご案内は社会保険人住所職員のほか、国民年金推進員や社会保険事務局が委託をしている業者が行っており、夜間や休日の場合もあります。みなさん一人ひとりの年金権を守るためですので、ご理解とご協力をお願いします。
納め忘れを亡くすためには・・・
保険料の納付は、手間がかからず毎月自動的に口座から引き落としになる「口座振替」が便利です。
全国にあるほとんどの金融機関や郵便局でご利用いただけます。口座振替を希望される方は、納付案内書、通帳、印鑑をご持参し、引き落としを希望する預貯金口座のある金融機関で手続をしてください。
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◆みんなの税金
(2003.11.1更新)
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税を知る週間 〜この社会あなたの税が生きている〜
国や地方公共団体は、私たち国民が豊かで安定した暮らしができるように、いろいろな活動を行っています。例えば、私たちの身のまわりを見ても社会福祉の充実、住宅や道路の整備、教育の振興など、その活動は幅広い分野にわたっていますが、これらの財源は税によって賄われています。
税は、このように大切な財源であり、私たちが生活の向上と安全を願う限りどうしても負担しなければならない、共同社会を維持するためのいわば「会費」であるといえましょう。
11月11日(火)から17日(月)までは、「税を知る週間」です。学校の授業で、職場の社員研修で税についての話を聞いてみませんか?講師派遣・ビデオの貸し出しを随時無料で受け付けております。詳しいお問い合わせは、湯沢税務署総務課(電話0183-73-5100)まで。
納税表彰記念品について
前年度分の納税表彰で、すでに商品券を贈呈しておりますが、今月末で有効期限が切れますので、ご注意ください。
廃車手続を忘れずに
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。軽自動車や農耕用の小型特殊などを売ったり廃車する場合には、必ず必要な手続をしてください。そのままにしておくと、翌年度も課税されることになりますので注意してください。
10月の納期
村・県民税(第3期) 納期限10月31日
国民健康保険税(4期) 〃
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◆国民年金保険料の納め忘れ防止に「口座振替」や「前納」をおすすめします!
(2003.10.4更新)
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・毎月自動的に引き落としされる「口座振替」が便利です
忙しくて、ついつい納付を忘れてしまう…そんなときは、「口座振替」をご利用ください。毎月、金融機関などの窓口に行く手間が省け、口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがなく便利です。
手続きは【・国民年金の納付案内書・預貯金通帳・通帳に使用している届出印】を預貯金口座のある金融機関の窓口へご持参ください。
・便利でお得な「前納制度」をご利用ください
国民年金には、将来の一定期間の保険料を、一括して納めることのできるr前納制度」があります。前納すると納め忘れの心配がなくなるうえ、保険料が割引されるので大変お得です。
10月は後期前納の時期(15年10月〜16年3月)になります。毎月納付書で納められている方はお手持ちの後期分前納納付書にて、お近くの金融機関・郵便局等で納付願います。なお、納付書を紛失してしまった方は、最寄りの社会保険事務所で再交付を受けることができます。
納付期限は10月31日です。ぜひご検討ください。
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◆年金受給者の届出
(2003.9.4更新)
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・誕生日がきたら−現況届
「現況届」は、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを、年1回社会保険庁で確認するための届けです。現況届の用紙は、誕生月の月初めに社会保険業務センターから送付されます。この届けが提出されないと、年金の支払いが一時差止めになりますので、忘れずに提出してください。
・年金証書をなくしまったら−年金証明再交付申請書
年金証書をなくしたり、汚してしまったりしたときは「年金証書再交付申請書」を社会保険事務所へ提出してください。提出期限は特にありませんが、年金の支払いを受けるときや、いろいろな届けをするときに必要になりますので、すみやかに提出してください。
・引っ越ししたら−住所・支払期間変更届
住所が変わったときは、「住所・支払機関変更届」を、10日以内に社会保険事務所へ提出してください。住所変更といっしょに受け取る金融機関を変更する場合は、新しい金融機関の証明が必要になります。
・亡くなったとき−年金受給権死亡届
年金を受けている方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届」を10日以内(老齢基礎年金のみ受給の方は14日以内)に社会保険事務所へ提出してください。
・亡くなった方に未受領の年金があるとき−未支給年金請求書
亡くなった万に未受頑の年金があり、受給者と生計を同じくしていた遺族がいる場合は「未支給年金請求書」を死亡届といっしょに提出してください。未支給年金を受けることのできる遺族は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
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◆こんなときは… 国民年金の保険料免除制度
(2003.8.4更新)
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国民年金は20歳から加入し、60歳までの40年間、保健料の納付が必要ですが、所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって国民年金保険料の納付を免除する制度があります。
※任意加入被保険者は、保険料免除制度は適用されません。 保険料免除制度には、「全額免除」と「半額免除」があります。
□保険料の全額を免除する「全角免除」
・保健料の全額(13,300円)を免除するものです。免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときに比べて3分の1として計算されます。 □保険料の半額を免除する「半額免除」
・保健料の半額を免除し、残りの半額(6,650円)を納付していただくものです。半額免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて3分の2として計算されます。
※なお、半額免除を受けた期間で、半額の保険料を納めない場合は「未納期間(*)」となり、その間の事故や病気で重い障害が残っても年金が支給されない場合がありますので、忘れず納付することが大切です。
未納期間*保健料を納めていない期間を意味します。この期間は、受給資格期間や年金額には反映されません。なお、2年を経過した未納期間については、時効により納めることができなくなります。
「免除された期間は、年金額がそれぞれ金額免除は1/3に、半額免除は2/3となる。」
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◆〜もしものときの所得保障〜障害基礎年金
(2003.6.24更新)
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■支給を受ける条件
◇障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがにより、初診日から1年6ヵ月経過した日(その期間内に治った場合はその日、「障害認定日」といいます)に1級または2級の障害の状態にある場合に支給されます。
※1級または2級の障害の状態は、国民年金法施行令で定められています。
◇被保険者の資格を喪失した後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があれば対象になります。
◇ただし、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(初診日が平成18年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。)
◇20歳に達する前に初診日がある病気・けがで障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。 ■支給される金額
<1級障害>996,300円 <2級障害>797,000円
※障害年金の受給権を得た当時、需給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子、または、1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は、子の加算が行われます。 子の加算額
| 一人目・二人目の子 |
一人につき229,300円 |
| 三人目以降の子 |
一人につき76,400円 |
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◆学生納付特例制度
(2003.6.5更新)
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国民年金の保険料は、職業や収入などにかかわらず月額13,300円です。
しかし、20歳以上の学生の方などは一般的に所得がないのが普通のため、学生本人が保険料を納付することは困難です。
このため、学生の方には申請により認められると保険料が後払いできる制度として学生納付特例があります。
保険料の納付は、将来の給付につながる大切な義務ですが、納付することが困難な場合、この手続をせずに保険料を未納のままにしておくと、万一のときの障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなります。
また、学生納付特例は、申請した前月分の保険料から認められますので、4月分からの保険料に付いて申請したい場合は、5月中に手続きをすることが必要です。学生の方は、忘れずに手続をしましょう。 学生納付特例制度の3つのポイント
| 1. |
学生本人の前年の所得が68万円以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。 |
| 2. |
学生納付特例の対象となる「学生」とは、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校及び各種学校のほか、学校教育法に規定する予備校などをいいます。
また、平成14年度からは、これらの学生に加え学校教育法に規定する夜間部、定時制課程に在学する学生も対象になりました。 |
| 3. |
学生納付特例を受けた期間は、年金を受けるために必要な資格期間として算入されます。ただし、10年以内に保険料を納付(追納)しない場合年金額の計算には算入されません。
卒業し、収入を得るようになったら、忘れずに追納しましょう。 |
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◆保険料納付は前納がお得です
(2003.4.28更新)
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保険料納付は「前納」がお得です!
国民年金保険料は月々13,300円ですが、前もってまとめて納付する「前納制度」があります。納める月数によって割引され、1年分だと2,830円もお得です。なお、納付期限は4月30日までとなっています。
毎月納めた場合…159,000円(平成15年度保険料額)
前納した場合……156,770円(平成15年度保険料額) 納め忘れをなくすためには…
保険料の納付は、手間がかからず毎月自動的に引き落としになる「口座振替」が便利です。
お申込は、引き落としを希望する預貯金口座のある金融機関に、納付案内書、通帳、印鑑を持参してください。
学生の方は忘れずに…
学生納付特例制度
国民年金の保険料は毎月収めることになっていますが、学生の方については保険料が猶予される「学生納付特例制度」をご利用ください。
前年に所得がない学生は、必ず認められますので、忘れずに毎年度申請しましょう。
※毎年、5月末日までに、「学生納付特例制度」を申請すると4月分から翌年の3月分までの1年間認められます。年金手帳、学生証などを持参の上、住民生活課国民年金担当窓口で、手続きをしてください。
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◆保険料の納め忘れをなくしましょう
(2003.3.25更新)
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〜保険料の納付には、全国のほとんどの金融機関・郵便局がご利用できます〜
国民年金保険料額は 月額13,300円
★保険料納付は「前納」がお得です!
前もってまとめて納付する「前納制度」があります。前納すると、収め忘れがない上、毎月納付した場合に比べ割引されますので、大変お得です。
◎半年前納だと
毎月納付した場合…13,300円×6ヶ月=79,000円
前納した場合………79,150円(650円もお得!!)
◎一年前納だと
毎月納付した場合…13,300円×12ヶ月=159,600円
前納した場合………156,770円(2,830円もお得!!)
※一年前納をされる方は4月30日が納付期限です。「納付案内書」を持参してお早めに納付手続きをお願いします。なお、4月中に納付できない場合は5月以降〜年度末までの前納も可能です。5月以降の前納を希望される場合は、社会保険事務所へご相談ください。
★便利な「講座振替」をご利用ください。
金融機関から毎月自動的に引き落としになる「口座振替」をおすすめしています。一度手続きされますと、収めに行く手間が省けるうえ、納め忘れの心配がなく、大変便利です。通帳・印鑑・納付案内書を持参して、ご利用の金融機関で手続きしてください。
※納付対象月の翌月末日が口座振替日になります。
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◆国民年金の届出先
(2003.3.7更新)
国民年金の届出先(加入の種類などにより届出先が違います)
●国民年金の加入関係
| こんなとき |
どうする? |
届出先 |
| 20歳になったとき |
厚生年金保健や共済組合の加入者以外は国民年金の加入手続きをする |
市町村
※第2号被保険者に扶養されている場合は、配偶者の勤務先 |
| 会社を退職したとき |
国民年金の加入手続きをする |
市町村 |
| 第2号被保険者である配偶者に扶養されるとき |
第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先 |
| 年金手帳をなくしたとき |
再交付の手続きをする |
第1号被保険者→市町村
第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
●国民年金の保険料関係
| こんなとき |
どうする? |
届出先 |
| 口座振替を申込・停止・変更したいとき |
口座振替納付(変更)申出書を提出する |
ご利用される金融機関 |
| 納付書をなくしたとき |
納付書の再交付を申し出る |
社会保険事務所 |
保険料を納めるのが困難な時
(学生も含む) |
免除申請をする。学生の場合は、学生納付特例の申請をする。 |
市町村 |
●国民年金の受給関係
| こんなとき |
どうする? |
届出先 |
| 65歳になったとき |
老齢基礎年金を請求する |
ご利用される金融機関 |
| 障害の状態になったとき |
障害基礎年金を請求する |
社会保険事務所 |
| 志望したとき(志望したほうに18歳未満の子がある場合) |
遺族基礎年金を請求する |
市町村 |
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◆万一のときの遺族保障 遺族基礎年金
(2002.12.28更新)
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遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人の18歳未満の子のある妻、また18歳未満の子に支給されます。
亡くなった方が次のいずれかの要件に該当する場合に支給されます。
(1) 国民年金の被保険者である。
(2) 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
(3) 老齢基礎年金の受給資格を満たしている人
(4) 老齢基礎年金を受けている人
※(1)、(2)に該当する人は次の納付要件が必要です。
・亡くなった人が死亡日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか(免除期も含む)、最近の1年間に未納がないこと。
受けられる遺族は…
(1) 18歳未満の子、または、20歳未満で国民年金法の定める障害等級1級、2級に該当する子と生計を同じくしている妻。
(2) 18歳未満の子、20歳未満で国民年金法の定める障害等級1級、2級に該当する子。
※18歳未満の子とは18歳到達年度の年度末までにある子を言います。
受けられる年金額
| 子の数 |
妻が受ける場合 |
| 基本額 |
加算額 |
合計 |
| 1人 |
804,200 |
231,400 |
1,035,600 |
| 2人 |
462,800 |
1,267,000 |
| 3人 |
539,900 |
1,344,100 |
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子が受ける場合 |
| 基本額 |
加算額 |
合計 |
| 804,200 |
- |
804,200 |
| 231,400 |
1,035,600 |
| 308,500 |
1,112,700 |
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※それぞれ3人目以降は1人につき77,100円が加算されます。
問い合わせ先 住民生活課電話47‐3404
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◆東成瀬村の国民年金 〜平成13年度事業状況より〜
(2002.12.12更新)
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国民年金加入者数
●第1号被保険者 586人 (前年度533人) ●第3号被保険者 138人(前年度126人)
受給者数と受給総額
| 年金の種類 |
受給総数(人) |
受給金額(円) |
| 老齢(老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金、5年年金) |
1,019 |
523,309,800 |
| 障害(障害基礎年金、障害年金) |
48 |
44,122,200 |
| 遺族(遺族基礎年金、母子年金、寡婦年金、遺児年金) |
3 |
1,736,600 |
| 合計 |
1,070 |
569,168,600 |
※この他、厚生年金関係では、453人の方が受給し、受給金額は約1億7,164万円となっております。
全体に見る割合

※東成瀬村の人口は平成13年度末で3,349人です。
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◆新成人おめでとう 君はどの被保険者かな?
(2002.9.2更新)

20歳からのセ−フティネット国民年金
(2002.8.7更新)
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20歳からのセ−フティネット国民年金
国民年金は、20歳から60歳未満のすべての人が加入する制度です。国民年金の給付−国民年金は、老後ばかりでなく人生のさまざまな出来事に備えています。
65歳になったとき
老齢基礎年金
年金額
804,200円(40年保険料を納めた場合)
老齢基礎年金を受けるためには、最低25年の加入期間(保険料納付済期間と保険料免除期間の合計)が必要です。加入期間が25年に満たない場合は年金を受ける権利を得られなくなります。
老齢基礎年金額の計算式
40年間すべて保険料を納めていない場合は次の計算式で計算した年金額となります。

注)加入可能年数は、昭和16年4月1日以前生まれの方は生年月日に応じて25年〜39年となっております。
加入中のけがや病気で障害が残ったとき
障害基礎年金
年金額
1級障害 1,005,300円
2級障害 804,200円
妻・子を残して亡くなったとき
遺族基礎年金
年金額
1,035,600円(子が1人いる妻が受ける場合)
※子は18歳到達年度の末日までの間(障害のある子は20歳未満)であること。
その他の給付
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、
婚姻期間が10年以上ある妻に60歳〜65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、
その遺族に支給されます。
短期在留外国人の脱退の一時金
国民年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人の方が、被保険者でなくなり、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
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