社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。行政事務(社会保障や税に関する事務)の効率化や、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字で構成される番号のことで、平成27年10月から、住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって付番が開始されます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありませんので大切に保管してください。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関するいろいろな行政手続きにマイナンバーが必要になります。年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、窓口等での申請の際に記載が求められます。
下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
特定個人情報が内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、ファイル保有する業務は特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
特定個人情報保護評価書は、村のホームページで公表することが義務付けされています。東成瀬村では、特定個人情報保護評価の対象事務となっている、特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳事務 | 基礎項目評価書【PDF:91KB】 |
2 | 個人住民税事務 | 基礎項目評価書【PDF:139KB】 |
3 | 固定資産税事務 | 基礎項目評価書【PDF:139KB】 |
4 | 軽自動車税事務 | 基礎項目評価書【PDF:138KB】 |
5 | 国民健康保険事務 | 基礎項目評価書【PDF:139KB】 |
6 | 国民年金事務 | 基礎項目評価書【PDF:138KB】 |
7 | 児童手当支給事務 | 基礎項目評価書【PDF:141KB】 |
8 | 後期高齢者医療保険事務 | 基礎項目評価書【PDF:139KB】 |
9 | 介護保険事務 | 基礎項目評価書【PDF:137KB】 |
当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1条に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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村長 | 1 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(子どもの医療費助成) |
村長 | 2 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成) |
村長 | 3 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成) |
村長 | 4 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成) |
■ 届出1 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(子どもの医療費助成)
■ 届出2 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成)
■ 届出3 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成)
■ 届出4 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成)